中国に進出している製造関係の皆様
従業員との間のトラブルをどのように解決すべきですか?
このようなご相談が数多くあります。日中両国の文化や国情、価値観などの違いにより、日本企業と中国人従業員との間で、様々なトラブルが発生しやすくなっています。また、双方の間でのコミュニケーション不足が、多くのトラブルの原因となっています。従業員とのトラブル発生を防ぐためにも、双方間で充分なコミュニケーションや交流を行うことが大事です。
工場撤退の際にどのような手続きが必要ですか?
工場撤退は一般的に二種類のケースに分けられます。一つは消極的な撤退で、もう一つは積極的な撤退です。
工場撤退が決まったら、現地の商務局、工商局、地方税務局、国税局、質量監督局、対外経済貿易局、税関等政府関係部門と交渉し、関係資料を提出して政府部門関係の審査を受けなければならりません。工場がすでに破産しているのであれば、裁判所にて破産手続きをしなければなりません。工場撤退時にはそのプロセス、手続が比較的
複雑であることから、専門家に相談しながら慎重に対応した方がいいでしょう。
安全生産対策のために何をすべきですか?
企業における安全生産対策は、安全生産管理機構の設置、安全生産管理者の配備などがあります。また、安全な生産の開始を保障する制度の確立、規定に基づく安全費用の徴収も必要です。その他、安全生産に関する法規を重視し、操作規則の実施状況、安全な生産のための重要施設、重要設備の完備状況、日常管理メンテナンス状況、危険な原材料或いは特殊な設備のストック・輸送状況に対して正しく管理を行いましょう。
中国に進出している非製造関係の皆様
債権回収を実現するためにどのような手段がありますか?
債権回収は日本企業の方からご相談の多い内容の一つです。まずは債権回収問題の発生を防ぐため、社内の債権回収管理体制を確立し、取引対象の信用管理方法を完備し、契約締結時に注意すべき関連問題、不良債権発生の前兆について観察し、判断することが大事です。債権回収問題が発生した場合には、協議、交渉、督促促等、法律以外のプロセスを通じて債務回収を行う方法、裁判等の法的プロセスを通じて債務回収を行う方法があります。また、先方が破産した場合に、注意すべき法的な問題にも注意しましょう。
従業員の不正が相次いでいます。不正防止策はありますか?
従業員の不正防止には、第1に、「就業規則」等の会社の各種規則制度の制定し、社内の規則制度を完備することが重要です。また、特殊な職位、特殊な技能を持った従業員との『秘密保持協議書』、『競争禁止契約書』等の協議を締結することも効果があります。従業員が会社の規則制度に違反したか、不正行為をした場合には、①各種証拠の収集・保存、②従業員に関する情報の保存、③従業員への責任追及などのプロセスが挙げられます。
中国国内で販売会社を設立するためにどのような手続きが必要ですか?
国内の販売会社設立で注意すべき点は、中国の法律を知り、設立予定の販売会社の所在地の特殊性を理解し、分析することです。現在、『外商投資商業領域管理弁法』(商務部令2004年第8号)が、外商投資商業企業を規範化する主要な法律です。この『弁法』は、外商投資商業企業が適合すべき条件、経営可能な業務、店舗の設立及び開設のプロセス、手続き等に明確な規定を設けています。外商投資商業企業の設立後、登録地以外の場所に営業場所を設立し、商業販売活動を行う場合、支店を設立し、販売活動を行わなければなりません。
中国進出を検討中の皆様
駐在員事務所と現地法人の違いは何ですか?
外国企業が中国に設立した駐在員事務所=代表処は、営利活動に携わってはならないとされています。代表処は主に外国企業に関係のある外国企業の製品又はサービスに関係のある市場調査や広報活動、外国企業製品の販売、サービス提供、中国国内での仕入れ、中国国内投資に関する連絡活動のみに従事することが可能です。
2011年3月1日より施行された『外資系企業常住代表機構登録管理条例』によれば、外国の本社、代表処の首席代表は、代表処の従業員に関する情報及び現地の商務局、工商局、地方税務局、国税局、質量監督局、対外経済貿易局、税関等政府関係部門に対し、交渉を行い、関連する資料を提供し、関連する政府部門の審査を受け、関連する審査認可及び登録手続きを行わなければならないと規定されています。
中国の知的財産権問題とはどのようなものですか?
『中華人民共和国民法通則』では、6種類の知的財産権のタイプ、すなわち著作権、特許権、商標権、発見権、発明権及びその他の科学技術成果権及び知的財産権の民法保護制度を規定しています。その他、『特許法』、『商標法』、『著作法』等の単独の法律と行政法規も知的財産権に関する規定をしています。これらにより、中国の知的財産権の民法保護制度が確立しています。