会社設立

会社設立

中国へ進出する際の企業形態は、「外商投資企業」と「外国企業」の2通りに大きく分けられます。「外商投資企業」は現地法人を有し、直接社員を雇用することができます。現地法人の形態には独資企業・合弁企業・合作企業の3つがあり、これらを総称し「外商投資企業」と呼ばれています。一方、「外国企業」は法人格のない駐在員事務所、事務所、支店等を指し、直接社員を雇用することはできず、FESCO等の人材派遣会社から派遣された人材を社員とします。弊所では、外商投資企業、外国企業のいずれの設立についても、法律面に関するアドバイス及びサポートを提供しています。

対中投資(FDI

対中投資においては、事前に綿密な調査・準備を行い、中国の法律を十分に理解するために、専門的な知識を持つ弁護士・コンサルタントによるサポートが必要となります。弊所は、日系企業の対中投資分野に関して豊富な経験と多くの成功実績を有しており、案件には専門知識を持つ弁護士がご対応いたします。

これまでに、以下のような業務への対応実績がございます。
・中国内外の顧客との共同出資、フランチャイズ経営及び合弁企業のパートナー選びのサポート
・中国の外商投資に関する法律、法規及び政策についての法的アドバイスの提供
・投資プロジェクトにかかるフィージビリティスタディ実施のサポート
・共同出資、プロジェクト提携に際しての交渉のサポート
・外商投資企業や事務所設立時の手続き代行
・各種契約書の文面作成及び関連契約・文書のレビュー
・提携パートナー又は関係政府機関との交渉のサポート・代行
・持分譲渡、企業モデルチェンジ、会社の分割、合併、解散・清算及び投資プロジェクトの終了にかかる法的意見の提供、プランニング
・取引文書の作成及び交渉
・法律顧問サービス、投資に関する法律面の事務処理のサポート

その他、企業の中国進出に関するリーガルサービス全般