时 间 | 2019年8月13日(周二) 14:00~17:00 |
地 点 | 大地(青岛)律师事务所会议室(青岛市香港中路36号招银大厦1709) |
申请方式 | xionglin@aaalawfirm.com |
联系方式 | 北京市大地(青岛)律师事务所 联系人:孙・山本 TEL:0532-8667-8011 FAX:0532-8667-9009 |
时 间 | 2019年8月5日(周一) 9:00~12:00 |
地 点 | 大地律师事务所日本联络事务所 会议室(东京都千代田区紀尾井町3-19 紀尾井町大厦402号室) |
申请方式 | xionglin@aaalawfirm.com |
联系方式 | 大地律师事务所日本部 联系人:熊 TEL:010-6530-7711 FAX:010-6530-7811 |
●『外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019年版)』
■主な内容
1.全国適用版外資参入ネガティブリストの項目が48条から40条に。
2.7月30日より、国内船舶代理、都市ガス、映画館、芸能プロダクション、価値付加電信、石油・天然ガスの探査・開発等の分野における外資に対する制限は緩和又は撤廃となる。
●『自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019年版)』
■主な内容
1.自貿区に適用される外資参入ネガティブリストの項目が45条から37条に。
2.特殊用途車、新エネルギー車を除き、完成車製造における中国側の持分割合は50%を下回ってはならず、同一の外国投資者は同類の完成車製品を生産する合弁企業を2社まで中国国内で設立することができる。2020年には商用車を製造する外資持分割合の制限を撤廃する。2022年には乗用車を製造する外資持分割合の制限、および同一の外国投資者は同類の完成車製品を生産する合弁企業を2社まで中国国内で設立することができるとの制限を撤廃する。
●『外商投資奨励産業目録(2019年版)』
■主な内容
1.外資による投資を奨励する分野を大幅に増やし、製造業の質の高い発展への外資参与および生産型サービス業への外資による投資を奨励し、中西部地域における外資産業の移転受け入れを支持する。
2.全国版目録では新たに追加又は修正された項目の80%以上が製造業の範疇であり、ハイエンド製造、インテリジェント製造、環境配慮型製造等の分野に外資がより多く投資することを支持する。
3.設備製造業において、産業ロボット、新エネルギー車、スマートカーの重要部品等の項目を追加、修正した。
■留意点
2019年版外資参入ネガティブリストでは、リストの項目が2割近く削減されたうえ、外資による投資を奨励する分野を大幅に増加し、中国の製造業の質の高い発展に外資系企業が参与することが支持されています。今回撤廃又は緩和された制限分野について、中国での投資プロジェクトの検討や実施に着手されるとよいでしょう。また、2019年版外商投資奨励産業目録では、外資による投資を奨励する範囲が拡大され、外資による投資の産業・地域構造が最適化され、外資による投資が奨励されるプロジェクトについて、納税、土地使用や人材誘致等の面で法定の優遇政策を受けることができます。今後は各政府機関によるネガティブリストの確実な執行が、大いに注目されるところとなります。
(正文996字)
Q.日系企業の当社では、最近従業員Aが従業員Bとのけんかで相手に暴力を振るい、会社に悪影響が及んでいます。
当社では、重大な規則違反を理由に従業員Aを解雇したいと考えていますが、可能でしょうか。
A.中国の『労働契約法』第39条第2項では、労働者に使用者の規則制度への重大な違反があった場合、使用者は
労働契約を解除できると規定されています。このため、従業員の重大な規則違反を理由に労働契約を解除することは、
法律によって企業に対して与えられた非常に大きな自主決定権であり、企業は人事管理においてこの権利を十分に
活用すべきです。実務の運用において従業員の規則違反により労働契約を解除する際には、法律の関連規定を
満たしているかどうかについて、特に留意する必要があり、この点に不備があると、労働契約を違法に解除した
ものと認定されてしまうリスクがあります。
【企業の留意すべきポイント】
1.規則制度に関して
(1)規則制度の内容は適法で合理性があり、重大な規則違反の行為が具体的に数量化できるものであり、従業員の
規則違反が重大な規則違反の行為に当たると明確に位置付けることができるものであることを確認する。
(2)規則制度が民主的に制定された証拠を残しておく。例えば、従業員より出された規則制度についての意見書や、
従業員代表又は全従業員で行われた討論会の議事録、電子メールにより行った従業員からのヒアリング等。
(3)規則制度について公示又は従業員への告知を行ったことの証拠を残しておく。実務の方法としては、
次のようなものがある。
・企業より従業員に従業員マニュアル、就業規則等を配布し、証拠として従業員より確認の署名を取得する。
・社内研修を実施し、研修に参加した従業員の参加者名簿等を残す。
・会議で告知し、会議議事録や出席簿等を残す。
2.従業員による規則違反に関する証拠を残しておく。これには次のものを含む。
・始末書、顛末書等の従業員による違反事項に対する自認の内容。
・証人の証言、従業員の証言。
・関連する録音、録画資料、電子メール。
・関連する物証。
・政府関係機関より出された処理意見、処理記録、証明等。
3.労働組合を設置している場合、会社が労働契約を解除するにあたり事前に労働組合に通知する必要がある。
以上が、従業員の重大な規則違反を理由に労働契約を解除するにあたって留意すべきポイントとなります。企業は
日常管理の中で上述の関連する証拠を保管しておくようにするほか、法律によって与えられた労働契約解除の自主
決定権を、適法かつ十分に行使する必要があります。ただ、企業によって管理制度は異なり、従業員の規則違反の
状況もさまざまであるため、具体的な対応時の状況は複雑多様なものとなります。企業では、自ら上記の留意点に
気を配りつつ、事前に弁護士等の専門家に相談し、速やかに確認を取る等して、関連するリスクの発生を予防し
コントロールすることを、お勧めいたします。
Q: 我公司是一家日资企业,近日刚招来一名员工,公司要与其签订书面劳动合同,但该员工一直不配合签订,我公司继续用工有没有风险?
A:
【法律风险】
1、员工不配合签订劳动合同,企业继续用工的,存在支付二倍工资的法律风险。
根据《劳动合同法》规定,企业应当自用工之日起一个月内与员工订立书面劳动合同。企业自用工之日起超过一个月不满一年未与员工订立书面劳动合同的,应当向员工每月支付二倍的工资。
2、视为已订立无固定期限劳动合同。
根据《劳动合同法》第十四条规定,企业自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为已与劳动者订立无固定期限劳动合同。
【处理措施】
员工拒签劳动合同的,企业需在员工入职一个月内与其终止劳动合同。
根据《劳动合同法实施条例》第五条规定,自用工之日起一个月内,经用人单位书面通知后,劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的,用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系,无需向劳动者支付经济补偿,但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。
根据上述规定,员工拒签劳动合同的,企业可以自用工之日起一个月内终止劳动合同。
【留意点】
在实务中,员工因个人原因(如:观察企业的环境、等待更好的就业机会或借不签劳动合同之机获取二倍工资等),不配合企业签订劳动合同,如企业继续用工,会增加企业用工风险。结合上述分析及用工成本,企业在与新入职员工签订劳动合同时需注意:
(1)留意员工入职的时间,企业需在员工入职一个月内与其签订劳动合同。
(2)出现员工拒签劳动合同的,企业应当在用工之日起一个月内及时终止劳动合同,避免继续用工面临支付二倍工资、订立无固定期限劳动合同的风险。
(3)在终止与员工的劳动合同前,建议企业向专业的律师咨询,在律师的指导下履行相关的书面通知义务,合法终止与员工劳动关系。
时 间 | 2019年7月18日(周四) 14:00~17:00 |
地 点 | 大地律师事务所日本部 会议室(北京市朝阳区建国路89号华贸中心15号楼505室) |
申请方式 | xionglin@aaalawfirm.com |
联系方式 | 大地律师事务所日本部 联系人:熊 TEL:010-6530-7711 FAX:010-6530-7811 |
时 间 | 2019年7月11日(周四) 14:00~17:00 |
地 点 | 大地律师事务所日本联络事务所 会议室(东京都千代田区紀尾井町3-19 紀尾井町大厦402号室) |
申请方式 | xionglin@aaalawfirm.com |
联系方式 | 大地律师事务所日本部 联系人:熊 TEL:010-6530-7711 FAX:010-6530-7811 |