2015年6月公布の重要法規解説
■ 『区域性株式市場監督管理試行弁法(意見聴取稿)』を公開して意見を聴取することに関する中国証監会の通知
■ 『食品生産許可管理弁法(意見聴取稿)』の意見聴取に関する食品薬品監督管理総局の通知
■ 『代理記帳管理弁法』の改正に関する財政部の決定(意見聴取稿)
■ 企業の賃金給与及び従業員福利費等の支出の税引前控除の問題に関する国家税務総局の公告
■ 環境権利侵害責任紛争案件の審理の際の法律の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈
一、『区域性株式市場監督管理試行弁法(意見聴取稿)』を公開して意見を聴取することに関する中国証監会の通知
2015年6月25日公布
http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201506/20150600399761.shtml
(1) 区域性株式市場の規範的発展を促進するため、『資本市場の健全な発展をより一層促進することに関する国務院の若干の意見』(国発[2014]17号)及び国務院によるその他の関係する規定に基づき、各地の実践経験を取りまとめることを基礎とし、中国証監会は『区域性株式市場監督管理試行弁法(意見聴取稿)』を起草した。ここに公示し意見を募集する。意見又は提案がある企業は、2015年7月27日までに電子メール又はFAX等の方法で中国証監会に提出をすることができる。
(2) 意見聴取稿は全部で24条あり、主に区域性株式市場に対する以下の内容を規定している。一.基本的定義、二.機能、役割、三.監督管理体制、四.監督管理のボトムライン、五.市場規則、六.支援措置
二、『食品生産許可管理弁法(意見聴取稿)』の意見聴取に関する食品薬品監督管理総局の通知
2015年6月26日
http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201506/20150600399761.shtml
食品生産許可業務を規範化し、食品生産監督管理を強化するため、国家食品薬品監督管理総局は『中華人民共和国食品安全法』、『中華人民共和国行政許可法』等の関係する法律法規の規定に基づき、『食品生産許可管理弁法(意見聴取稿)』を起草した。ここに公示し意見を募集する。社会各界は、2015年7月26日までに電子メール又はFAX等の方法で意見又は建議の提出をすることができる。
三、『代理記帳管理弁法』の改正に関する財政部の決定(意見聴取稿)
2015年6月19日公布
http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201506/20150600399225.shtml
1.主な内容
(1)2014年11月24日に国務院は『行政審査認可項目等の事項の取消し及び調整に関する決定』(国発[2014]50号)を公布した。「仲介機構による会計代理記帳業務への従事に対する審査認可」について、工商登記前の審査認可から工商登記後の審査認可へと調整した。また、国務院の決定を確実化し、政府の職能をより一層転換し、代理記帳機構に対する事中事後の監督管理を強化した。代理記帳業の健全な発展を促進するため、財政部は『代理記帳管理弁法』(財政部令第27号)を改正し、『「代理記帳管理弁法」の改正に関する財政部の決定(意見聴取稿)』を制定した。2015年7月19日までに電子メールやFAX等の方法を通して意見又は提案をすることができる。
(2)第3条を「会計事務所以外の仲介機構が代理記帳業務に従事する場合には、所在地の県級以上の人民政府財政部門(以下、「審査認可機関」という。)にて認可を経て、財政部が統一して印刷作成する代理記帳許可証書を受け取らなければならない。具体的な審査認可機関については、省、自治区、直轄市、計画単列市の人民政府財政部門が確定する」と改正する。
(3)第4条を「代理記帳資格を申請する機構は、国の法律、行政法規に別途定めがある場合を除き、以下の条件に適合しなければならない。つまり、会計業務従事資格証書を有する専門業務従事人員が3名以上在籍していること、代理記帳業務を統括する責任者が会計士以上の専門技術職務資格を保持していること、固定したオフィスがあること、健全な代理記帳業務規範及び財務会計管理制度を有すること」と改正する。
2.今後の注意点
この意見聴取稿に基づき、申請者は、認可を経て代理記帳許可証書を取得後、法律により企業信用情報公示システムを通じて社会に向け公示をしなければならない。認可を経ずに代理記帳業務に従事している者については、県級以上の人民政府財政部門が関係する法律及び行政法規に従い調査し、処分する。
四、企業の賃金給与及び従業員福利費等の支出の税引前控除の問題に関する国家税務総局の公告
2015年5月8日公布、2015年5月8日施行
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1609299/content.html
1.主な内容
(1) 企業の従業員賃金給与制度に組み入れられ、賃金給与と共に支給されることが定まっ
ている福利性補助について、『企業賃金給与及び従業員福利費の控除の問題に関する国家税務総局の通知』(国税函[2009]3号)第1条の規定に適合する場合には、企業に生ずる賃金給与支出とし、規定に従い税引前に控除することができる。(第1条)
(2) 企業が外部労務派遣従業員を受け入れたことにより生ずる実際費用については、二つの状況に分け、規定に従い税引前に控除しなければならない。協議(契約)の約定に従い直接に労務派遣会社に支払う費用については、労務費支出としなければならない。直接に従業員個人に支払う費用については、賃金給与支出及び従業員福利費支出としなければならない。その内、賃金給与支出に属する費用については、企業の賃金給与総額の基数として計算することを許可し、その他の各種関連費用の控除を計算する依拠とする。(第3条)
2.今後の注意点
この公告は2014年度及び以後の年度の企業所得税の集計計算・清算納付に適用する。この公告の施行前に税務処理をしていない事項について、この公告の規定に適合する場合には、この公告に従い執行することができる。
(全4条)
五、環境権利侵害責任紛争案件の審理の際の法律の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈
2015年月6月1日公布、2015年6月3日施行
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-14615.html
1.主な内容
(1) 環境汚染により損害をもたらす場合には、汚染者に過失があるか否かにかかわらず、汚染者は、権利侵害責任を負わなければならない。汚染者が汚染物質の排出が国又は地方の汚染物質排出基準に適合することを理由に責任を負わないことを主張する場合には、人民法院は、これを支持しない。(第1条)
(2) 二つ以上の汚染者が共同で汚染行為を行い、損害をもたらす場合において、被権利侵害者が権利侵害責任法第8条の規定に基づき汚染者が連帯責任を負うよう申し立てるときは、人民法院は、これを支持しなければならない。(第2条)
(3) 二つ以上の汚染者が環境を汚染する場合には、汚染者が負担する責任の大小について、人民法院は、汚染物質の種類、排出量、危険性、汚染物質排出許可証の有無、汚染物質排出基準超過の有無、重点汚染物質排出総量コントロール指標超過の有無等の要素に基づき、これを確定する。(第4条)
(4) 汚染者が挙証して次に掲げる事由のいずれか一つを証明する場合には、人民法院は、その汚染行為と損害の間に因果関係がないことを認定しなければならない。排出された汚染物質が当該損害をもたらす可能性がないこと。排出された汚染物質が当該損害をもたらす可能性があるものの、当該損害発生地に到達していないこと。当該損害が汚染物質の排出前にすでに生じていたこと等。(第7条)
(5)被権利侵害者が原状回復を申し立てる場合には、人民法院は、法により汚染者が環境修復責任を負うよう裁決し、また、これと同時に被告人が環境修復義務を負わない場合に負担すべき環境修復費用を確定することができる。(第14条)
2.今後の注意点
被権利侵害者が訴訟を提起し、汚染者が侵害を停止し、妨害を排除し、危険を消去するよう申し立てる場合には、環境保護法第66条所定の時効期間(3年)による制限を受けない。(全19条)
作成日:2015年07月06日