注目!2013年度及び2014年度企業年度報告抜き打ち検査業務 展開に関する工商総局の通知
各省、自治区、直轄市工商行政管理局、市場監督管理機関 御中
2013年度及び2014年度の企業年度報告公示業務は、間もなく終了する。企業年度報告公示業務の監督検査を強化し、年度報告公示情報のタイムリーさ、正確さを保証し、検査中・検査後の監督管理を強化するため、『企業情報公示暫定施行条例』及び『企業公示情報抜き打ち検査暫定施行弁法』の規定に基づき、総局は今年企業年度報告公示終了後、全国で2013年度及び2014年度企業年度報告抜き打ち検査業務の展開を決定した。ここに関連事項を次の通り通知する。
一、抜き打ち検査の期間及び対象
(1)抜き打ち検査の期間:2015年7月1日乃至9月30日
(2)抜き打ち検査の対象
1.2015年6月30日迄に、企業信用情報公示システムを通じて2013年度及び2014年度の年度報告情報(2014年に設立された企業は既に報告・送付及び公示した2014年度の年度報告情報)を既に報告・送付及び公示した企業は、少なくとも3%の割合で選抜し、検査の対象とする。
2.今年以降、『企業へ即刻情報公示状況の抜き打ち検査を展開することに関する工商総局の通知』(工商企監字〔2014〕227号)及び『企業公示出資情報への抜き打ち検査展開対象の特定に関する工商総局の通知》(工商企監字〔2015〕58号)の要請により、既に抜き打ち検査を受けた企業は、選抜する企業の基数に含めなくてよい。
3.『企業年度報告公示情報抜き打ち検査展開のパイロット業務に関する工商総局弁公庁の通知』(弁字〔2015〕14号)及び『企業年度報告公示情報抜き打ち検査展開にかかるパイロット業務の通知』(企監字〔2015〕29号)の要請により、先に企業年度報告公示情報抜き打ち検査を展開したパイロット地区では、選抜割合を減少させることができ、パイロット業務の過程で既に抜き打ち検査の対象となった企業は、選抜する企業の基数に含めない。
二、抜き打ち検査の内容
(1)企業は、2013年度及び2014年度の年度報告情報を報告・送付及び公示する。年度報告情報のうち、企業が社会へ公示しないことを選択した情報でも、抜き打ち検査の内容としなければならない。
(2)抜き打ち検査を受けた企業は、2014年10月1日乃至2015年6月30日に情報を即刻公示した状況について、同時に検査を受ける。
(3)その他、抜き打ち検査の必要な内容は、省級工商局が規定を統一し、同時に実施する。
三、抜き打ち検査の方法
(1)抜き打ち検査では、無作為性という原則を堅持する。各省(区、市)工商、市場監督管理機関は、ランダム番号抽選方式を通じて抜き打ち検査する企業名簿を決定し、抜き打ち検査業務の公平公正さを確保しなければならない。総局は、ラインオフ式企業選択(番号抽選)システムを開発した。使用する必要のある省(区、市)工商、市場監督管理機関は、地元へ設置することができる。具体的な事項は、総局企業監管局及び情報センターへ連絡すること。
(2)検査員が無作為検査任務を引き受ける業務メカニズムを積極的に試さなければならない。各省(自治区)工商、市場監督管理機関は、管轄区内の各地級市から1区(県)を選択し、検査員の無作為抽出メカニズムを試さなければならない。各直轄市の工商、市場監督管理機関は、管轄区内の少なくとも3分の1の区(県)で検査員の無作為抽出メカニズムを試さなければならない。各省(区、市)工商、市場監督管理機関は、検査員の無作為抽出メカニズムを遂行する区(県)の名簿を決定したうえ、速やかに総局へ報告しなければならない。
(3)『企業公示情報抜き打ち検査業務を着実に行うことに関連する問題についての工商総局の通知』(工商企監字〔2015〕59号)の要請に基づけば、一般検査情報と重点検査情報に対しては、書類審査、実地調査、インターネット監督測定等、異なる方法を採用して進めることができるものとする。また、各地は積極的に新たな検査方式方法を試み、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ等の技術を充分に活用し、絶えず抜き打ち検査の効率を引き上げなければならない。
(4)企業公示情報に対する検査は、企業の提出した書類と、ウェブサイト等の公開ルートで得た情報、工商機関が把握している登記届出等の情報、その他政府機関が共有する情報について照合を行うことができ、専門機関に関連業務を依頼することもできる。異なる方法を通じて得た情報を照らし合わせて一致しない場合、企業へ説明を要請しなければならない。なお且つ異なる対照情報の統計方法の違い及び当該項目情報の企業信用状況に対する影響を総合的に考慮し、企業公示情報の真実性と正確性を確定する。
四、抜き打ち検査結果の処理
(1)抜き打ち検査終了後、抜き打ち検査の結果を規定に基づいて企業信用情報公示システムへ統一的に公示し、なお且つ企業名を記載する。
(2)検査を経て企業の公示した年度報告情報に事実を瞞着したり、虚言を弄した状況が発見されたか、登記された所在地又は経営場所に連絡を取れなかった場合、調査により真実と確認された日から10業務日以内に経営異常名簿に入れる決定を行い、公示する。
(3)その他、検査中違法についてのその他の手がかりが発見された場合、法に基づいて処理するか、関連機関へ移して処理しなければならない。
五、抜き打ち検査業務中における関係問題の把握
(1)2015年6月30日24時、2013年度及び2014年度企業年度報告公示業務終了後、各省(区、市)工商、市場監督管理機関は、公示システム企業年度報告公示の修正機能を閉鎖するが、企業年度報告公示機能は留保する。
(2)2015年6月30日24時迄に年度報告を行わなかった企業は、一律で経営異常名簿に入れる。企業が年度報告を追完した後、経営異常名簿からの移出を申請することができる。企業が年度報告を追完し、なお且つ経営異常名簿からの移出を申請する場合、工商、市場監督管理機関は、当該企業の年度報告情報に対して検査を行わなければならない。
(3)抜き打ち検査中、実地調査を通じて登記された所在地又は経営場所が実際には存在しないことが確認された場合か、登記された所在地又は経営場所に当該企業が存在しないか、登記された所在地若しくは経営場所へ専門の書簡を2回郵送したものの誰も受け取らなかった場合、当該企業を「登記された所在地又は経営場所に連絡できない」ものと認定し、経営異常名簿に入れなければならない。
六、抜き打ち検査業務への組織的な指導
(1)年度報告抜き打ち検査は、商事制度改革を実施し、検査中・検査後の監督管理を強化する重要な内容及びカギとなる段階であり、各級工商、市場監督管理機関は、これを充分に重視し、年度報告抜き打ち検査を現在の業務の重要議事日程に組み込み、地元で実際に制定された具体案を踏まえ、厳格に実施する。抜き打ち検査業務に対する指導と監督を強化するため、必要な場合には省級工商、市場監督管理機関は、下級機関の抜き打ち検査結果に対して再検査・再チェックを行うことができる。総局は、監督監視チームを組織し、各地の抜き打ち検査業務に対する監督監視を行う。
(2)年度報告抜き打ち検査業務についての宣伝を強化する。各地は、ニュースリリース、抜き打ち検査現地生放送等の各種有効な宣伝活動、ラジオ、テレビ、定期刊行物、インターネット等の各種メディア、特にwe-chat、ウェイボー等のニューメディアを通じて、年度報告抜き打ち検査業務の社会的な知名度及び影響力を拡大する。年度報告抜き打ち検査の実施と宣伝業務を結びつけ、宣伝を強化したうえで、抜き打ち検査を展開する。抜き打ち検査を実施する中で、更に宣伝業務を強化する。年度報告抜き打ち検査が企業の情報公示のタイムリーさ、正確さを保証し、社会による監視を強化し、検査中・検査後の監督管理を強化する。
(3)年度報告抜き打ち検査結果の情報共有業務を着実に行う。各省(区、市)工商、市場監督管理機関は、企業信用情報公示システムを通じて、年度報告抜き打ち検査の結果を公示すると同時に、抜き打ち検査の結果をデータ・インターフェース又はその他の方法を通じて、適時関係政府機関及び機構へ伝送し、企業信用情報の共有と相互リンクを更に促進し、一箇所の違法行為により関連先が全て連動して制限を受ける処分メカニズムの基礎を打ち立てる。
(4)年度報告抜き打ち検査業務の経費面の保障を強化する。各級工商、市場監督管理機関は、積極的に関係機関と協力し、年度報告抜き打ち検査の特定項目経費を勝ち取り、第三者専門機関へ協力を依頼し、抜き打ち検査を政府調達目録へ組み入れることを積極的に推進する。
(5)抜き打ち検査業務終了後、各省(区、市)工商、市場監督管理機関は、真剣に年度報告抜き打ち検査業務の経験を総括し、年度報告抜き打ち検査の状況の取りまとめ業務を行い、10月30日迄に抜き打ち検査業務の総括及び抜き打ち検査業務状況統計表(裏面に付属)を総局へ報告する。
付属書類:2013年度及び2014年度企業年度報告抜き打ち検査業務状況統計表(略)
工商総局
2015年6月30日
作成日:2015年07月02日