法律相談Q&A

 裁判所の立件制度上の大改革

Q:ニュースによれば、中国の裁判所の訴訟案件受理制度が改革されるそうですが、これは主にどのような内容なのでしょうか。また日系企業が受ける影響についても教えて下さい。

A:長い間、中国の三大訴訟法(民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法)は、裁判所の立件受理制度の性質、特に受理の審査条件に関する規定が不明確で、地域ごとレベルごとで裁判所の立件機関において規定の理解について問題を生じていました。一部の裁判所では、敢えて案件を受理しないケースが存在します。また、受理したくない案件に対し、規定が不明確であるという点を利用し、法律上裁判所の管轄に属しているかが明確に規定されていないこと、訴訟主体が不適格なこと、前段階のプロセスを履行していないこと、関連する証明書を提出していない等の多く理由によって受理を拒み、「立件難」という問題を引き起こしていました。

このため最高裁は、今年4月15日に『裁判所へ立件登記制度を推進することに関する意見』(以下「意見」という。)を公布し、これを今年5月1日から施行することにいたしました。「意見」の主旨は、立件登記制度の改革を推進することにあり、その目的は「立件難」という問題を解決することにあります。

「改革」のポイントは、次の5点です。

1.立件審査制を立件登記制に改め、裁判所が起訴に対して実質審査を行わず、起訴の形式要件に対してのみ一般的なチェックを行い、法律の規定に適合する起訴に対しては一律に訴訟を受理し、その場で立件登記すること。

2.提出された書類が形式要件に適合しない場合、速やかに説明を行い、書面形式で1回に補正すべき書類と補正期限について全面的な説明を行わなければならないこと。

3.法律の定める期限が判定できない場合、先に立件しなければならないこと。

4.法律の規定に適合しないものに対しては、法に基づいて受理しないか立件しないことを裁決し、理由を明記すること。当事者が不服とする場合、上訴を提起するか再議を申し立てることができること。裁判所が書類の受領を拒否したり、回答をしなかったり、法的文書を発行しないことを禁止すること。

5.責任追及能力の強化。案件があるのに立件しなかったり、立件を引き延ばしたり、人為的に立件をコントロールしたり、「年末だから立件しない」等の理由により法に基づく立件を妨害する等の行為に対して、責任者及び所管の指導者の責任を追及すること。

 

立件登記制度という改革の実施により、立件が更に行い易くなり、日系企業が紛争に遭遇した場合の解決プランに実行可能で、有効な法的保証がもたらされることは疑いないでしょう。しかし、各裁判所が考え方を変えるまでには一定の時間が必要であり、それが具体的に実務へ反映されるまでには引き続き観察していく必要がございます。これに関する動向につきましては、随時弊所のホームページにて報告いたしますので、ご覧いただければ幸いです。

作成日:2015年04月20日