中国への入国ビザに関する最新の変化と重要な影響
Q: 最近の入国ビザに関する最新情報を教えてください。
A:中国人力資源社会保障部等の四機関が2014年11月6日に公布した『外国人短期完了業務のための入国に関する処理手続(試行)』(以下『新規定』という。)は、2015年1月1日に施行されました。これに伴い中国への入国のためのビザ手続には一定の変化が生じました。 『新規定』では「短期業務」という法的概念が導入されました。具体的には次の5業務が該当します。
①中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導等の業務。
②中国国内のスポーツ機関における研修。
③映画撮影。
④ファッションショー。
⑤海外の営利的公演への従事。
短期業務を行う際、外国人である皆様におかれましては、Zビザを取得して入国することが必要となります。この手続を怠りますと不法就労として、相応の行政処罰を受けることとなります。
また『新規定』では、滞在期間が90日を超えない場合には「短期業務」に該当せず、Mビザ(以下①から④)又はFビザ(以下⑤、⑥)を申請すべきであると規定しています。
①購入機械設備の敷設、補修、設置、調整、取り外し、指導、トレーニング。②中国国内で落札されたプロジェクトの指導、監督、検査。
③中国国内の分公司、子会社、駐在員事務所に派遣のうえ行う短期業務。
④スポーツイベントへの参加。
⑤無報酬の業務に従事する場合又は海外機関から報酬を受け取る有償及び無償ボランティア等。
⑥文化所管機関が、承認書面において明記していない「海外からの営業的公演」。
『新規定』の施行は、主にビザ免除の面で、皆様の入国に重要な影響を与えます。具体的には、「短期業務」にはビザ免除制度が適用されない旨が明記されています。また、外交機関への問合せによると、Mビザ又はFビザに該当する場合にも、ビザ免除制度が適用されません。そのため、日系企業の皆様におかれましては、今後出張等の際に、どのビザに該当するか、ビザ免除制度が適用されるか否か等について、より慎重な判断が必要となるでしょう。個々ケースに応じ、申請すべきビザの種類を見極め、できる限りリスクを未然に防ぐために、ビザの種類と入国後の活動との不一致を避けることは、極めて重要といえるでしょう。
作成日:2015年01月30日