自由貿易試験区における関連行政法規及び国務院が批准した部門の規則・規定で定める参入特別管理措置の一時調整・実施
国務院は『中国(上海)自由貿易試験区における関連行政法規及び国務院が批准した部門の規則・規定で定める参入特別管理措置の一時調整・実施に関する決定』(以下『決定』という)を公布した。公布日より施行する。
中国(上海)自由貿易試験区は2013年9月に発足して以来好調な滑り出しであった。秩序ある運営を行うと同時に各種のテスト業務を全面的に推進したため、改革には一定の効果が表れ、国内外において肯定的な反響を呼んでいる。2014年6月28日、国務院は商務部及び上海市人民政府が提議した中国(上海)自由貿易試験区における更なる拡大・開放に関する31項目の措置を批准した。法制度の完備を保障し、更なる拡大・開放に対する要求に応えるため、試験区の拡大・開放に関する施策に関連する関係行政法規及び国務院が批准した部門の規定・規則で定める参入特別管理措置を一時調整・実施することで、国務院は決定した。
『決定』は、試験区にて一時調整・実施する関連行政法規、国務院が批准した部門の規則における関連規定の具体的な範囲を明確にした。これには『中華人民共和国国際海運条例』、『中華人民共和国認証認可条例』、『塩業管理条例』及び『外商投資産業指導目録』、『自動車産業発展政策』、『外商投資民用航空業規定』において規定している資格要求、持分制限、経営範囲等に関する参入特別管理措置が含まれる。
『決定』は国務院の関連部門、上海市人民政府が上述の調整に基づき、部門、市の規則及び基準性文書に対して相応の調整を実施し、更なる拡大・開放に対応できる管理制度を設立しなければならないことを要求している。国務院は試験区内の改革・開放に関する施策の実情に基づき、決定事項ついて適時調整を行う。
(新華社により)
作成日:2014年11月17日