最新法律動向

国家税務総局 「ファイナンス・リース貨物の輸出税還付管理弁法」公告の発布

国家税務総局公告2014年第56号

   2014年10月8日

 『財政部、税関署、国家税務総局による全国に展開するファイナンス・リース貨物の輸出税還付政策試行の通知』(財税[2014]62号)に基づき、国家税務総局は「ファイナンス・リース貨物の輸出税還付管理弁法」を制定した。ここに公布の上、2014年10月1日より施行する。

                              ファイナンス・リース貨物の輸出税還付管理弁法

 国家税務総局 

第一章 総則

 第1条     「財政部、税関署、国家税務総局による全国に展開するファイナンス・リース貨物の輸出税還付政策試行の通知」(財税[2014]62号)の規定に基づき、本弁法を制定する。

第2条     輸出税還付政策により利益を受けるファイナンス・リース企業(以下、「ファイナンス・リース 貸方」という)を管轄する国家税務局は、輸出税還付(免除)資格の認定及びファイナンス・リース貨物及び海洋構造物ファイナンス・リース(以下、ファイナンス・リース貨物という)に関する輸出税還付の審査、承認等の管理業務を担当する。

第3条     輸出税還付を受けるファイナンス・リース 貸方及びファイナンス・リース貨物の範囲、条件及び輸出税還付に関する具体的な計算方法については、財税「2014」第62号文書の関連規定に基づき施行する。

 第二章 税務登記、輸出税還付(免除)資格認定管理

 第4条     ファイナンス・リース 貸方の所在地を管轄する国家税務局、税務登記及び輸出税還付(免除)資格認定を行った後において、ファイナンス・リース 貸方はファイナンス・リース貨物の輸出税還付を申告することができる。

第5条     ファイナンス・リース 貸方は、最初の契約締結日から30日以内に、管轄の国家税務局において、輸出税還付(免除)資格認定を行わなければならない。

『国家税務総局が「輸出貨物役務増値税及び消費税の管理弁法」に関する公告』(国家税務商局公告2012年第24号)に規定している書類以外(海洋構造物ファイナンス・リースのみ経営している場合、『対外貿易経営者備案登記表』或いは『中華人民共和国外商投資企業批准証書』、中華人民共和国税関輸出入貨物収発貨人の通関登録登記証書を提出する必要がない。)に、以下の書類も提出しなければならない。

(一)ファイナンス・リース レンタル業務に従事する資格証明。

(二)ファイナンス・リース レンタル契約(法的な効力を有する中国語版)。

(三)税務機関が提出を求めるその他書類。

本弁法を公布する前に既にファイナンス・リース契約を締結しているファイナンス・リース 貸方は管轄国家税務局において輸出税還付資格追加認定申請手続きを行うことができる。

第6条     ファイナンス・リース 貸方は輸出税還付(免除)の認定・変更及び取消等について国家税務総局の公告2012年第24号等の関連規定に基づき行わなければならない。

 第三章 輸出税還付申告、審査管理

 第7条     ファイナンス・リース 貸方はファイナンス・リース貨物の通関・輸出日から或いは海洋構造物ファイナンス・リースにおける初回賃金を受領し、領収書を発行する日の翌月から翌年4月30日までの各増値税納税期間内において、関連証憑を揃え、管轄国家税務局にファイナンス・リース貨物における増値税、消費税に関する税金還付申告を行わなければならない。

第8条     ファイナンス・リース 貸方はファイナンス・リース貨物における税金還付申告を行う際、異なるファイナンス・リース契約毎にファイナンス・リース貨物を分類し申告しなければならない。申告表の明細表上に「還付(免税)業務種類」欄に「RZZL」を記入し、且つ以下の書類を提出しなければならない。

(一)ファイナンス・リース貨物を輸出する場合、輸出貨物に関する通関書類

(輸出税還付専用)を提出しなければならない。

(二)海洋構造物ファイナンス・リースを行う場合、海洋構造物の借方から初回賃金を受領する際に発行した領収書を提出しなければならない。。

(三)  ファイナンス・リース貨物を購入する際に取得した増値税専用領収書(控除用綴り)或いは税関(輸入増値税)専用納税書。ファイナンス・リース貨物が消費税課税対象貨物に該当する場合、消費税税収(輸出貨物専用)における納税書或いは税関(輸入消費税)専用納税書も提出しなければならない。

(四)  借方と締結したリース期間が5年以上のファイナンス・リース契約(法律効力を有する中国語版)。

(五)  海洋構造物ファイナンス・リースを行う場合、海上石油天然ガス採掘企業の荷受リストを提供しなければならない。

(六)  税務機関が提出を求めるその他書類を提出しなければならない。

第9条     ファイナンス・リース 貸方はファイナンス・リース貨物を購入する際に取得した増値税専用領収書、税関(輸入増値税)専用納税書によって控除を申告申請した場合、税金還付を申請してはならない。税金還付の申請済増値税専用領収書、税関(輸入増値税)専用納税書について、ファイナンス・リース 貸方は仕入税額控除を申請してはならない。

第10条   増値税一般納税人に該当するファイナンス・リース 貸方はファイナンス・リース貨物を購入する際に取得した増値税専用領収書について、ファイナンス・リース 貸方の規定する認証期限内に認証手続きを行わなければならない。

第11条   管轄国家税務局は財税「2014」62号文書において規定している計算方法に基づき、ファイナンス・リース貨物の税金還付を審査しなければならない。

第12条   ファイナンス・リース 貸方が税金還付を申請する際に提出した増値税専用領収書について、当該ファイナンス・リース 貸方が増値税一般納税者に該当する場合、管轄国家税務局が増値税専用領収書における情報を照合、審査の上、誤りがなければ、税金還付を行うことはできる。ファイナンス・リース 貸方が増値税一般納税人でない場合、管轄国家税務局よりレターを送付し調査を行い、増値税専用領収書の内容が真実であることを確認し、且つ規定に基づき納税申請を行った後であれば、税金還付を行うことはできる。

第13条   リース期間満了前に賃貸契約を解除するファイナンス・リース貨物について、ファイナンス・リース 貸方は自発且つ迅速に管轄国家税務局に報告し、下記における規定に基づき、還付された税金を追加納付しなければならない。

(一)  上述したファイナンス・リース貨物が再輸入される場合、管轄国家税務局の規定に基づきファイナンス・リース 貸方に還付した税金を追徴し、且つファイナンス・リース輸出貨物に関する追加納税済或いは税金未還付証明を提出しなければならない。

(二)  海洋構造物ファイナンス・リースにおける賃貸契約を解除した場合、管轄の国家税務局が規定に基づきファイナンス・リース 貸方に還付した税金を追徴しなければならない。

 第四章 附則

 第14条   ファイナンス・リース 貸方は輸出税還付(免除)資格を偽称、偽造或いは無断によるファイナンス・リース契約の改ざん、虚偽の税金還付申請書類を提出する等の手段により還付税金を騙し取った場合、関連する法律、法規に基づき処分する。

第15条   ファイナンス・リース輸出貨物の税金還付について、本弁法に定めがない場合、輸出貨物と見なし、関連規定に基づき執行する。

第16条   本弁法は2014年10月1日より施行する。ファイナンス・リース貨物である場合、輸出貨物通関書類(輸出税還付専用)に明記している輸出日を基準とする。海洋構造物ファイナンス・リースである場合、ファイナンス・リース 貸方が初回賃金を受領した際に発行した領収書日付を基準とする。『国家税務総局が「天津東疆保税港区におけるファイナンス・リース貨物の輸出税還付管理弁法」の配布に関する公告』(国家税務総局公告2012年第39号)は同日を以って廃止する。

 

作成日:2014年10月29日