高額費用の対外支払いに係る租税回避防止調査に関する国家税務総局弁公庁の通知
国家税務総局弁公庁文書
税総弁発 〔2014〕146号
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局:
租税回避調査を更に強化し、税金の徴収漏れを防止し、増収を促進し、企業による対外支払いを通じた利益移転を防止するために、総局は、企業が海外の関係者に対し高額のサービス費及び特許権使用料を支払った場合、その状況について調査することを決定した。具体的な段取り及び要求は下記の通りである。
一、主な調査内容
今回の調査は、主に2004年から2013年までに海外の関係者にサービス費及び特許権使用料を支払った企業を対象とし、租税回避地等低税率の国及び地域に対する支払いについて重点的に調査する。各地は取引において商業目的及び経済実質に関する合理性があるか否かについて分析した上で、費用の支払いの合理性を確定する。
(一) 租税回避の疑いがある以下のサービス費の支払いについて、重点的に調査しなければならない。
- 株主のサービス提供(国内企業の経営、財務、人事等に対して行った企画、管理、監視等の活動を含む)に対して支払ったサービス費。
- 集団の統一的な管理に従属するために支払った集団管理サービス費。
- 国内企業が自ら完成させることができる、又は第三者より既に提供された重複したサービスに対して支払ったサービス費。
- 国内企業が自ら担う機能及びリスクと無関係である、又は担う役割及びリスクと関係があるものの当該企業の経営と合致せず、当該企業がおかれる経営段階と符合しないサービスに対して支払ったサービス費。
- サービスの受領とその他の取引が同時に発生し、且つその他の取引における価格に当該サービス費も含まれている場合、重複して支払ってはならないサービス費。
(二) 租税回避の疑いがある以下の特許権使用料の支払いについて、重点的に調査しなければならない。
- 租税回避地に対し支払った特許権使用料。
- 機能を担わない、又は簡単な機能しか担わない海外の関連側に支払った特許権使用料。
- 国内企業が特許権の価値に対し特別な貢献がある、又は特許権自身の価値が下がったにも拘らず海外に支払った高額の特許権使用料。
二、関連要求
各地においては2014年9月15日前に調査報告の作成を完了し、且つFTPを通して「center(各省のアップロード専用)/国際税務司/租税回避防止処/不合理な対外支払費用に対する調査」ファイルにアップロードするようお願いする。
租税回避の疑いが明白な企業に対して、特別納税立件手続を行わなければならない。
国家税務総局弁公庁
2014年7月29日
(連絡窓口:税務総局国際税務司 李京煜 電話番号:010-63418993、13661131212、税務システム内において電子文書のみ送付する。)
情報公開類別:非公開
国家税務総局国際税務司が担当、弁公庁が2014年7月30日に配布。
作成日:2014年10月23日