最新法律動向

外資独資病院設立の試験的実施に関する通知

【公布単位】国家衛生及び計画出産委員会、商務部

  【公布番号】国衛医函(2014)244号

  【公布年月日】2014年7月25日

 

北京市、天津市、上海市、江蘇省、福建省、広東省、海南省衛生及び計画出産委員会、商務主管部門:

  健康サービス業の発展を推進し、人民大衆医療サービスのニーズをより一層充足させるため、『全面的な改革深化に係る若干重大問題に関する中共中央の決定』と『健康サービス業の発展促進に関する国務院の若干意見』(国発[2013]40号)の精神に基づき、北京など7省(市)において外資独資病院設立の試験的実施を決定した。

ここに、関連事項を以下の通り通知する。

 一、試験的実施の範囲

  本通知発行の日から、海外投資家が新設又は合併、買収を通じて北京市、天津市、上海市、江蘇省、福建省、広東省、海南省に外資独資病院を設立することを承認する。

香港、マカオ、台湾の投資家を除き、海外投資家は上記の7省(市)において中国医学系の病院を設立してはならない。

 

二、設立要求

(一)  外資独資病院の設立を申請する海外投資家は、民事責任を単独で負うことができる法人であり、直接或いは間接的に医療衛生の投資及び管理に従事した経験があって、且つ以下のいづれか一つの条件に該当していなければならない。

1、国際的、先進的な病院管理理念、管理方式及びサービス方式を提供できる。

2、国際先端レベルの医療技術と設備を提供できる。

3、当地に不足する医療サービス能力、医療技術、資金及び医療施設方面の補充及び改善ができる。

 

(二)  設立の申請を予定する外資独資病院は、国家が制定した医療機構の基本的基準に適っていなければならない。国家基準に達していない病院は『専門病院の設置認可管理の関連規定に関する衛生部の通知』(衛医政発)を執行する。

(三)  外資独資病院の設置に係る審査、認可権限を省級に委譲する。外資独資病院の設立を申請する海外投資家は、外資独資病院の設立を予定する地域の市級衛生及び計画出産行政部門(中国医学管理部門を含む、以下同じ)に対し申請を提出しなければならず、市級衛生及び計画出産行政部門は初期審査意見を提出し、省級衛生及び計画出産行政部門は審査、認可を行う。省級商務主管部門は、省級衛生及び計画出産行政部門の行政許可に基づき、外商投資に関する法令に従って外資独資病院設立の審査、認可業務を行う。

(四)  外資独資病院の設立及び変更申請は、『医療機構管理条例』、『医療機構管理条例実施細則』、及び『外商投資商業領域管理弁法』に規定する手続及び要求に基づき行わなければならない。

(五)  外資独資病院の設立は、試験的実施を行う省(市)の省級衛生及び計画出産部門並びに商務主管部門が規定するその他条件及び要求に適っていなければならない。

三、組織の実施

(一)   省級衛生及び計画出産部門並びに商務主管部門は、漸進的開放及びリスクコントロール可能の原則に基づき、当該省(市)において設立される外資独資病院の試験的実施プランを自ら制定し、各自の職責の範囲内において当該行政区域内の外資独資病院の審査及び日常監督管理業務を担当する。試験的実施プランを執行する前に国家衛生及び計画出産委員会並びに商務部に対して提出する。

(二)   外資独資病院の設立は、臨床診療における慣例、技術的規範を含む国家の関連法律、法規及び規則を遵守し、医療技術参入に係る規則制度等の関連規定を執行し、且つ医療品質の管理を強化して、医療の安全を保障しなければならない。

(三)   試験的実施を行う省(市)の衛生計画生育行政部門は、法令に基づき海外独資病院に対する監督管理を実施し、且つ医療機構執務登記情報の管理に関連する要求に基づき、データの報告業務を行う。

 

  試験的実施において問題が発生した場合は、速やかに国家衛生及び計画出産委員会並びに商務部に連絡するようお願いする。

 

担当者:国家衛生及び計画出産委員会医政医管局 高勇

電話番号:010-68792824

FAX:010-68791871

E-メール:yiliaojigouchu@163.com

 

担当者:商務部外資司 孫笑宇

電話番号:010-65197327

FAX:010-65197396

E-メール:fuwuyechu-wz@163.com

 

(旧標題:外資独資病院設立の試験的実施に関する国家衛生及び計画出産委員会、商務部の通知)

 

作成日:2014年10月23日