最新法律動向

北京市外国籍人員の雇用業務をさらに強化することに関する通知(日中対訳)

 

关于一步加北京市外籍人聘用工作的

京人社外发[2014]122号

2014年09月15日

 

各有关单位:

  为规范我市外籍人员聘用秩序,维护聘用双方的合法权益,优化首都集聚国际人才的良好环境,现就进一步加强我市外籍人员聘用工作提出如下要求,请各单位遵照执行。

 

 

 一、加强外籍人员及用人单位的资质管理

  (一)外籍人员来京工作,应当具备以下条件:

  

1.身体健康,无犯罪记录,年龄在18-60周岁;

 

2.具有学士及以上学位和2年及以上相关工作经历,

其中外籍教师应具有5年及以上相关工作经历(语言教师除外);不具有学士及以上学位,来京承担急需紧缺工种关键技术工艺研发任务的高级技能人才应具有国外技术资格认证;

 

  3.有确定的用人单位,持有有效护照或能代替护照的其他国际旅行证件;

  

4.取得工作许可和工作类居留证件,从事的工作不得超出工作许可限定范围。

  

对我市经济社会发展急需紧缺的人才可适当放宽年龄及工作经历年限限制。自2014年10月31日起,新申请办理工作许可和工作证件的外籍教师,在学前幼教机构、中小学、国际学校以及各级各类教育培训机构从事教育教学工作的,应当持有所在国颁发的教师资格证书;从事语言教学的,如未持有所在国颁发的教师资格证书,应当取得国际通行的语言教学资格证书。

 

  (二)聘请外国文教专家的单位(包括教育、科研、新闻、出版、文化、艺术、卫生、体育),须取得“聘请外国专家单位资格认可”后,方可开展聘用外国文教专家工作。

   

市人力社保局(市外专局)在官方网站公布北京地区已取得“聘请外国专家单位资格认可”的单位名单。取得“聘请外国专家单位资格认可”的单位须在本单位公共区域和网站首页的显著位置公开其《聘请外国专家单位资格认可证书》。

  

 

 二、用人单位应当落实好外籍人员管理服务的主体责任

  (一)用人单位应当通过正规、合法渠道聘用外籍人员,与所聘外籍人员依法签订劳动合同,劳动合同期限不得超过5年,按规定为其缴纳社会保险,并保障其薪酬福利、劳动安全等合法权益,确保所聘外籍人员在劳动合同存续期间遵守中国法律法规。

 

 

  (二)用人单位应加强内部制度建设,完善绩效考核、薪酬福利、安全防范和教育培训等管理制度;为所聘外籍人员建立包括劳动合同、有效护照和工作证件复印件、有效临时住宿登记单、国外无犯罪记录证明、日常考勤记录、社会保险缴费记录、工资发放记录等内容的工作档案;加强对外籍人员住宿登记管理,督促在旅馆以外的其它住所居住或住宿的外籍人员,依法在入住24小时内由本人或者留宿人,到居住地的公安机关办理登记手续;指定专人担任外籍人员工作事务专办员,专人履责,具体承担所聘外籍人员的手续办理、管理服务等工作,并保持专办员队伍的相对稳定。

  

 

 (三)用人单位应建立外事应急预案,如所聘外籍人员发生人身意外伤亡事故、医疗卫生事故、经济安全事件以及其它突发情况,用人单位应启动外事应急预案,并及时上报区县和市级人力社保(外专)、外事、公安、教育等部门,不得隐瞒、缓报和谎报。

 

  

  三、加强外籍人员工作证件的管理

  用人单位应当为所聘外籍人员及时办理工作证件的申请、变更、延期、注销等手续。

(一)用人单位应当自解除或终止劳动合同之日起10日内,申请注销所聘外籍人员工作证件。

  

(二)外籍人员擅自离职,超过15日未能取得联系的,用人单位应在公开媒体进行为期10日的公示,公示期满仍未取得联系的,用人单位应向市人力社保局(市外专局)提交证件注销书面申请;由市人力社保局(市外专局)在其官方网站进行为期10日的公示,公示期内,外籍人员本人未提出异议的,注销其工作证件。

 

 

  (三)用人单位与所聘外籍人员签订的劳动合同期满,其工作证件即行失效。需要续订的,用人单位应当在工作证件期满前60日内,向原发证机关提出延长聘用时间的申请,经批准并办理工作证件延期手续。

  

  (四)外籍人员所持签证证件、工作证件遗失、损毁、被盗抢的,或单位登记信息、外国人居留证件登记事项发生变更的,用人单位应当在10日内向原发证机关申请办理挂失、补换发或变更手续。

  

 四、积极搭建外籍人员聘用公共服务平台

  由市人力社保局(市外专局)牵头,积极开发境外高端人才资源,搭建全市外籍人员聘用供需信息平台,面向符合资质条件、有志来京工作的外籍人员,提供岗位信息、简历发布、就业政策等公共服务;定期组织对全市聘用单位开展包括国情、市情、出入境、签证居留、教育教学等内容的培训。用人单位应于每年12月上旬向市人力社保局(市外专局)报送下一年度外籍人员需求计划。

 

  

 

  五、加强监督检查与责任追究

  (一)市人力社保局(市外专局)会同相关单位成立联合工作机制,动态会商外籍人员在出入境、证件办理、居留等方面的情况,实现信息共享;建立用人单位信用管理体系和外籍人员个人职业信用管理体系。加强对外籍人员聘用工作的考核监督,对于聘请外国文教专家的单位,考核结果与年检相挂钩,用人单位应当予以配合,提供真实、准确、有效的信息资料。对出现管理疏漏、侵犯外籍员工权益等问题的用人单位,市人力社保局(市外专局)会同相关部门,约谈其法定代表人或其授权代表,督促整改,强化管理。

  

  

(二)对于外籍人员非法就业、介绍外籍人员非法就业,以及非法聘用外籍人员的单位和个人,人力社保部门配合公安部门依法予以查处。

 

  (三)对于拒绝人力社保部门检查工作证件、擅自变更用人单位、擅自更换职业、擅自延长工作期限的外籍人员,以及伪造、涂改、冒用、转让、买卖工作证件、资格证书的外籍人员和用人单位,由人力社保部门按照《外国人在中国就业管理规定》第二十九条、第三十条处理。

   

  

 

北京市人力资源和社会保障局 北京市人民政府

外事办公室

  北京市教育委员会

               2014年6月4日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市外国籍人員の雇用業務を

さらに強化することに関する通知

京人社外発[2014]122号

2014年9月15日

 

各関係事業者:

 北京市の外国籍人員の雇用秩序を規範化し、雇用主・被用者双方の適法な権益を維持・保護し、首都が国際的な人材を集める優れた環境を最適化するため、外国籍人員の雇用業務をさらに強化することについて、次の要求を提出する。各事業者におかれては、遵守して執行されることを求める。

 

一、外国籍人員および使用者の資格管理の強化

(一)外国籍人員が北京で勤務するには、次に掲げる条件が具備されていなければならない。

 1.身体が健康で、犯罪歴がなく、年齢が18から60歳であること。

 2.学士以上の学位及び2年以上の関連業務の経験を有すること。

うち外国籍教師については5年以上の関連業務の経験を有すること(語学教師を除く)。学士以上の学位がないものの、北京において緊急に不足している工種の中核技術工程の研究開発任務に携わる高級技能人材については、海外の技術資格認証を具備しなければならない。

 3.確定した使用者があり、有効なパスポートあるいはパスポートに代わるその他の国際旅行証を所持すること。

 4.就業許可および就業関連居留許可証を取得し、従事する業務が、就業許可の限定する範囲を超えないこと。

北京市の経済社会の発展のために緊急に不足している人材については、適宜に年齢および業務経験の年数の制限を緩和することができる。2014年10月31日より、新たに就業許可および就業証の手続を申請する外国籍教師は、学童前幼児教育機関、小中学校、国際学校、及び各級各種類の教育研修機関において教育業務に従事する場合、所在国の発行した教員資格証書を所持していなければならない。言語教育に従事するもので、所在国の発行した教員資格証書を所持していない場合、国際的に通用する言語教育資格証書を取得しなければならない。

(二)外国の文化教育専門家を招聘雇用する事業者(教育、科学研究、ニュース、出版、文化、芸術、衛生、スポーツを含む)は、「外国人専門家招聘雇用機関資格認可」を取得した上、外国の文化教育専門家の招聘雇用業務を行うことができるものとする。

北京市人力資源社会保障局(市外専局)は、その公式サイトにおいて、北京地区で既に「外国人専門家招聘雇用機関資格認可」を取得した事業者の名簿を公表する。「外国人専門家招聘雇用機関資格認可」を取得した事業者は、当該事業者の公共エリアおよびウエブサイトのトップページの目立つ位置に、その「外国人専門家招聘雇用機関資格認可証書」を公開しなければならない。

 

二、使用者が、外国籍人員の管理サービスの主体的責任を着実に履行しなければならない

(一)使用者は、正規かつ合法的なルートを通じて外国籍人員を雇用しなければならず、雇用した外国籍人員と法に基づいて労働契約を締結しなければならない。労働契約の期間は5年を超えないものとし、規定に従い社会保険料を納付し、報酬福利・労働の安全などの適法な権益を保障し、雇用した外国籍人員が労働契約の存続する期間中、中国の法律法規を遵守させることを確保する。

(二)使用者は内部制度の建設を強化し、業績評価システム、報酬福利、安全予防及び教育研修などの管理制度を整備しなければならない。雇用した外国籍人員のために労働契約、有効なパスポート、就業証のコピー、有効な臨時宿泊登記票、国外における無犯罪記録証明書、日常の出退勤記録、社会保険料の納付記録、給与の支給記録などの内容を含む勤務ファイル作成する。外国籍人員の宿泊登記管理を強化し、ホテル以外のその他の宿泊場所に居住し、又は宿泊する外国籍人員に、法に基づいて、入居してから24時間以内に本人または宿主により、居住地の公安機関へ登記手続きを行うよう促す。専任担当者を指定し外国籍人員の就業業務を担当させ、職責を履行させる。具体的には、雇用した外国籍人員の手続処理、管理サービス等の業務を担当し、かつ専任担当者チームの安定性を維持する。

(三)使用者は、外事緊急応対プランを作成し、雇用した外国籍人員に不慮の傷害・死亡事故、医療衛生事故、経済安全事件及びその他の突発的状況が発生した場合、使用者は、外事緊急応対プランを発動させ、且つ遅滞なく上級の区県及び市級の人力資源社会保障(外国人専門)、外事、公安、教育等の部門へ報告しなければならなず、隠蔽したり、報告を遅らせたり、嘘の報告をしてはならない。

 

三、外国籍人員就業証管理の強化

 使用者は、雇用した外国籍人員のために、遅延なく就業証の申請、変更、延期、抹消等の手続きを行わなければならない。

(一)使用者は、労働契約の解除又は終了した日から10日以内に、雇用した外国籍人員の就業証の抹消を申請しなければならない。

(二)外国籍人員が無断で離職し、15日を経過しても連絡が取れない場合、使用者は公のメディアにおいて10日間公示しなければならない。公示期間が過ぎても連絡が取れない場合、使用者は北京市人力社保局(市外専局)に書面で就業証の抹消申請を提出しなければならない。北京市人力社保局(市外専局)は公式サイトで10日間公示し、公示期間中に外国籍人員本人から異議が申し立てられなかった場合、就業証を抹消する。

(三)使用者と外国籍人員が締結した労働契約が期間満了した場合、その就業証は直ちに失効となる。更新が必要な場合、使用者は就業証の期間満了60日前までに、原就業証発行機関に対し、雇用期間の延長申請を行い、認可を経て就業証の延期手続を行わなければならない。

(四)外国籍人員が所持するビザ、就業証が紛失、毀損、盗難に遭った場合、または事業者の登記情報、外国人居留許可証の登記事項に変更が生じた場合、使用者は10日以内に、原発行機関に対し、紛失届、再発行又は変更手続きを行わなければならない。

 

四、積極的に外国籍人員の雇用に関する公共サービスプラットフォームを構築する

 北京市人力社保局(市外専局)が率先し、積極的に海外ハイレベル人材資源を開発し、全北京市の外国籍人員雇用の需要・供給情報のプラットフォームを構築し、資格条件が適合する、北京での働く意向のある外国籍人員に、職種情報の提供、履歴書の発布、就業政策などの公共サービスを提供する。定期的に全北京市の雇用事業者に対して国情、北京市の市情、出入国、ビザ居留、教育教学などの内容を含む研修を行う。使用者は、毎年12月上旬に、市人力社保局(市外専局)へ翌年の外国籍人員の需要計画を報告・送付しなければならない。

 

五、監督検査、責任追及の強化

(一)北京市人力社保局(市外専局)は、関連部門と聯合作業メカニズムを確立し、外国籍人員の出入国、証書処理、居留などの面における状況をリアルタイムに把握し、情報の共有を実現する。使用者の信用管理システムと外国籍人員の個人職業信用管理システムを構築する。外国籍人員の雇用業務の考課監督を強化し、外国の文化教育専門家を雇用する事業者については、考課結果を年度検査とリンクさせる。使用者はこれに協力し、真実かつ正確で有効な情報・資料を提供しなければならない。管理に手抜かりがあり、外国籍従業員の権益を侵害するなどの問題があった使用者については、北京市人力社保局(市外専局)は関連部門と連携の上、その法定代表者又は授権代表を呼び出し、面談のうえ、改善を促し、管理を強化させる。

(二)外国籍人員の不法就労、外国籍人員の不法就労の紹介、および違法に外国籍人員を雇用した事業者および個人に対し、人力社保部門は、公安部門と協力し、法に基づき調査・処罰を行う。

(三)人力社保部門による就業証の検査を拒否し、無断で使用者を変更し、無断で職業を変更し、無断で就業期限の延長を行った外国籍人員、および就業証や資格証書を偽造、改ざん、冒用、譲渡、売買した外国籍人員および使用者は、人力社保部門が『外国人の中国における就業管理規定』第29条、第30条に基づいて、処理する。

 

  

  北京市人力資源社会保障局 北京人民政府外事弁公室

  北京市教育委員会

               2014年6月4日

 

 

 

作成日:2014年09月30日