北京市外国籍人員の雇用業務をさらに強化することに関する通知(日中対訳)
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北京市外国籍人員の雇用業務を さらに強化することに関する通知 京人社外発[2014]122号 2014年9月15日
各関係事業者: 北京市の外国籍人員の雇用秩序を規範化し、雇用主・被用者双方の適法な権益を維持・保護し、首都が国際的な人材を集める優れた環境を最適化するため、外国籍人員の雇用業務をさらに強化することについて、次の要求を提出する。各事業者におかれては、遵守して執行されることを求める。
一、外国籍人員および使用者の資格管理の強化 (一)外国籍人員が北京で勤務するには、次に掲げる条件が具備されていなければならない。 1.身体が健康で、犯罪歴がなく、年齢が18から60歳であること。 2.学士以上の学位及び2年以上の関連業務の経験を有すること。 うち外国籍教師については5年以上の関連業務の経験を有すること(語学教師を除く)。学士以上の学位がないものの、北京において緊急に不足している工種の中核技術工程の研究開発任務に携わる高級技能人材については、海外の技術資格認証を具備しなければならない。 3.確定した使用者があり、有効なパスポートあるいはパスポートに代わるその他の国際旅行証を所持すること。 4.就業許可および就業関連居留許可証を取得し、従事する業務が、就業許可の限定する範囲を超えないこと。 北京市の経済社会の発展のために緊急に不足している人材については、適宜に年齢および業務経験の年数の制限を緩和することができる。2014年10月31日より、新たに就業許可および就業証の手続を申請する外国籍教師は、学童前幼児教育機関、小中学校、国際学校、及び各級各種類の教育研修機関において教育業務に従事する場合、所在国の発行した教員資格証書を所持していなければならない。言語教育に従事するもので、所在国の発行した教員資格証書を所持していない場合、国際的に通用する言語教育資格証書を取得しなければならない。 (二)外国の文化教育専門家を招聘雇用する事業者(教育、科学研究、ニュース、出版、文化、芸術、衛生、スポーツを含む)は、「外国人専門家招聘雇用機関資格認可」を取得した上、外国の文化教育専門家の招聘雇用業務を行うことができるものとする。 北京市人力資源社会保障局(市外専局)は、その公式サイトにおいて、北京地区で既に「外国人専門家招聘雇用機関資格認可」を取得した事業者の名簿を公表する。「外国人専門家招聘雇用機関資格認可」を取得した事業者は、当該事業者の公共エリアおよびウエブサイトのトップページの目立つ位置に、その「外国人専門家招聘雇用機関資格認可証書」を公開しなければならない。
二、使用者が、外国籍人員の管理サービスの主体的責任を着実に履行しなければならない (一)使用者は、正規かつ合法的なルートを通じて外国籍人員を雇用しなければならず、雇用した外国籍人員と法に基づいて労働契約を締結しなければならない。労働契約の期間は5年を超えないものとし、規定に従い社会保険料を納付し、報酬福利・労働の安全などの適法な権益を保障し、雇用した外国籍人員が労働契約の存続する期間中、中国の法律法規を遵守させることを確保する。 (二)使用者は内部制度の建設を強化し、業績評価システム、報酬福利、安全予防及び教育研修などの管理制度を整備しなければならない。雇用した外国籍人員のために労働契約、有効なパスポート、就業証のコピー、有効な臨時宿泊登記票、国外における無犯罪記録証明書、日常の出退勤記録、社会保険料の納付記録、給与の支給記録などの内容を含む勤務ファイル作成する。外国籍人員の宿泊登記管理を強化し、ホテル以外のその他の宿泊場所に居住し、又は宿泊する外国籍人員に、法に基づいて、入居してから24時間以内に本人または宿主により、居住地の公安機関へ登記手続きを行うよう促す。専任担当者を指定し外国籍人員の就業業務を担当させ、職責を履行させる。具体的には、雇用した外国籍人員の手続処理、管理サービス等の業務を担当し、かつ専任担当者チームの安定性を維持する。 (三)使用者は、外事緊急応対プランを作成し、雇用した外国籍人員に不慮の傷害・死亡事故、医療衛生事故、経済安全事件及びその他の突発的状況が発生した場合、使用者は、外事緊急応対プランを発動させ、且つ遅滞なく上級の区県及び市級の人力資源社会保障(外国人専門)、外事、公安、教育等の部門へ報告しなければならなず、隠蔽したり、報告を遅らせたり、嘘の報告をしてはならない。
三、外国籍人員就業証管理の強化 使用者は、雇用した外国籍人員のために、遅延なく就業証の申請、変更、延期、抹消等の手続きを行わなければならない。 (一)使用者は、労働契約の解除又は終了した日から10日以内に、雇用した外国籍人員の就業証の抹消を申請しなければならない。 (二)外国籍人員が無断で離職し、15日を経過しても連絡が取れない場合、使用者は公のメディアにおいて10日間公示しなければならない。公示期間が過ぎても連絡が取れない場合、使用者は北京市人力社保局(市外専局)に書面で就業証の抹消申請を提出しなければならない。北京市人力社保局(市外専局)は公式サイトで10日間公示し、公示期間中に外国籍人員本人から異議が申し立てられなかった場合、就業証を抹消する。 (三)使用者と外国籍人員が締結した労働契約が期間満了した場合、その就業証は直ちに失効となる。更新が必要な場合、使用者は就業証の期間満了60日前までに、原就業証発行機関に対し、雇用期間の延長申請を行い、認可を経て就業証の延期手続を行わなければならない。 (四)外国籍人員が所持するビザ、就業証が紛失、毀損、盗難に遭った場合、または事業者の登記情報、外国人居留許可証の登記事項に変更が生じた場合、使用者は10日以内に、原発行機関に対し、紛失届、再発行又は変更手続きを行わなければならない。
四、積極的に外国籍人員の雇用に関する公共サービスプラットフォームを構築する 北京市人力社保局(市外専局)が率先し、積極的に海外ハイレベル人材資源を開発し、全北京市の外国籍人員雇用の需要・供給情報のプラットフォームを構築し、資格条件が適合する、北京での働く意向のある外国籍人員に、職種情報の提供、履歴書の発布、就業政策などの公共サービスを提供する。定期的に全北京市の雇用事業者に対して国情、北京市の市情、出入国、ビザ居留、教育教学などの内容を含む研修を行う。使用者は、毎年12月上旬に、市人力社保局(市外専局)へ翌年の外国籍人員の需要計画を報告・送付しなければならない。
五、監督検査、責任追及の強化 (一)北京市人力社保局(市外専局)は、関連部門と聯合作業メカニズムを確立し、外国籍人員の出入国、証書処理、居留などの面における状況をリアルタイムに把握し、情報の共有を実現する。使用者の信用管理システムと外国籍人員の個人職業信用管理システムを構築する。外国籍人員の雇用業務の考課監督を強化し、外国の文化教育専門家を雇用する事業者については、考課結果を年度検査とリンクさせる。使用者はこれに協力し、真実かつ正確で有効な情報・資料を提供しなければならない。管理に手抜かりがあり、外国籍従業員の権益を侵害するなどの問題があった使用者については、北京市人力社保局(市外専局)は関連部門と連携の上、その法定代表者又は授権代表を呼び出し、面談のうえ、改善を促し、管理を強化させる。 (二)外国籍人員の不法就労、外国籍人員の不法就労の紹介、および違法に外国籍人員を雇用した事業者および個人に対し、人力社保部門は、公安部門と協力し、法に基づき調査・処罰を行う。 (三)人力社保部門による就業証の検査を拒否し、無断で使用者を変更し、無断で職業を変更し、無断で就業期限の延長を行った外国籍人員、および就業証や資格証書を偽造、改ざん、冒用、譲渡、売買した外国籍人員および使用者は、人力社保部門が『外国人の中国における就業管理規定』第29条、第30条に基づいて、処理する。
北京市人力資源社会保障局 北京人民政府外事弁公室 北京市教育委員会 2014年6月4日
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作成日:2014年09月30日