独占禁止法 (日中対訳)
反垄断法
第一章 总则 第一条 为了预防和制止垄断行为,保护市场公平竞争,提高经济运行效率,维护消费者利益和社会公共利益,促进社会主义市场经济健康发展,制定本法。
第二条 中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为,适用本法;中华人民共和国境外的垄断行为,对境内市场竞争产生排除、限制影响的,适用本法。
第三条 本法规定的垄断行为包括:
(一)经营者达成垄断协议; (二)经营者滥用市场支配地位; (三)具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。
第四条 国家制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则,完善宏观调控,健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。
第五条 经营者可以通过公平竞争、自愿联合,依法实施集中,扩大经营规模,提高市场竞争能力。
第六条 具有市场支配地位的经营者,不得滥用市场支配地位,排除、限制竞争。 第七条 国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业,国家对其经营者的合法经营活动予以保护,并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控,维护消费者利益,促进技术进步。
前款规定行业的经营者应当依法经营,诚实守信,严格自律,接受社会公众的监督,不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益。
第八条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,排除、限制竞争。
第九条 国务院设立反垄断委员会,负责组织、协调、指导反垄断工作,履行下列职责: (一)研究拟订有关竞争政策; (二)组织调查、评估市场总体竞争状况,发布评估报告; (三)制定、发布反垄断指南; (四)协调反垄断行政执法工作; (五)国务院规定的其他职责。 国务院反垄断委员会的组成和工作规则由国务院规定。 第十条 国务院规定的承担反垄断执法职责的机构(以下统称国务院反垄断执法机构)依照本法规定,负责反垄断执法工作。
国务院反垄断执法机构根据工作需要,可以授权省、自治区、直辖市人民政府相应的机构,依照本法规定负责有关反垄断执法工作。
第十一条 行业协会应当加强行业自律,引导本行业的经营者依法竞争,维护市场竞争秩序。 第十二条 本法所称经营者,是指从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和其他组织。 本法所称相关市场,是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务(以下统称商品)进行竞争的商品范围和地域范围。
第二章 垄断协议 第十三条 禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议: (一)固定或者变更商品价格; (二)限制商品的生产数量或者销售数量; (三)分割销售市场或者原材料采购市场; (四)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品; (五)联合抵制交易; (六)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。
本法所称垄断协议,是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。
第十四条 禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议: (一)固定向第三人转售商品的价格; (二)限定向第三人转售商品的最低价格; (三)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。
第十五条 经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的,不适用本法第十三条、第十四条的规定: (一)为改进技术、研究开发新产品的; (二)为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;
(三)为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的; (四)为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的; (五)因经济不景气,为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的; (六)为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的; (七)法律和国务院规定的其他情形。
属于前款第一项至第五项情形,不适用本法第十三条、第十四条规定的,经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益。
第十六条 行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为。
第三章 滥用市场支配地位 第十七条 禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为: (一)以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品;
(二)没有正当理由,以低于成本的价格销售商品; (三)没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易;
(四)没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易; (五)没有正当理由搭售商品,或者在交易时付加其他不合理的交易条件; (六)没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇; (七)国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。 本法所称市场支配地位,是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件,或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。
第十八条 认定经营者具有市场支配地位,应当依据下列因素:
(一)该经营者在相关市场的市场份额,以及相关市场的竞争状况; (二)该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力; (三)该经营者的财力和技术条件; (四)其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度; (五)其他经营者进入相关市场的难易程度; (六)与认定该经营者市场支配地位有关的其他因素。
第十九条 有下列情形之一的,可以推定经营者具有市场支配地位: (一)一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的;
(二)两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的; (三)三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的。
有前款第二项、第三项规定的情形,其中有的经营者市场份额不足十分之一的,不应当推定该经营者具有市场支配地位。 被推定具有市场支配地位的经营者,有证据证明不具有市场支配地位的,不应当认定其具有市场支配地位。
第四章 经营者集中 第二十条 经营者集中是指下列情形: (一)经营者合并; (二)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权; (三)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。
第二十一条 经营者集中达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中。
第二十二条 经营者集中有下列情形之一的,可以不向国务院反垄断执法机构申报: (一)参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产的; (二)参与集中的每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。
第二十三条 经营者向国务院反垄断执法机构申报集中,应当提交下列文件、资料: (一)申报书; (二)集中对相关市场竞争状况影响的说明; (三)集中协议; (四)参与集中的经营者经会计师事务所审计的上一会计年度财务会计报告; (五)国务院反垄断执法机构规定的其他文件、资料。 申报书应当载明参与集中的经营者的名称、住所、经营范围、预定实施集中的日期和国务院反垄断执法机构规定的其他事项。
第二十四条 经营者提交的文件、资料不完备的,应当在国务院反垄断执法机构规定的期限内补交文件、资料。经营者逾期未补交文件、资料的,视为未申报。
第二十五条 国务院反垄断执法机构应当自收到经营者提交的符合本法第二十三条规定的文件、资料之日起三十日内,对申报的经营者集中进行初步审查,作出是否实施进一步审查的决定,并书面通知经营者。国务院反垄断执法机构作出决定前,经营者不得实施集中。 国务院反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的,经营者可以实施集中。
第二十六条 国务院反垄断执法机构决定实施进一步审查的,应当自决定之日起九十日内审查完毕,作出是否禁止经营者集中的决定,并书面通知经营者。作出禁止经营者集中的决定,应当说明理由。审查期间,经营者不得实施集中。
有下列情形之一的,国务院反垄断执法机构经书面通知经营者,可以延长前款规定的审查期限,但最长不得超过六十日: (一)经营者同意延长审查期限的; (二)经营者提交的文件、资料不准确,需要进一步核实的;
(三)经营者申报后有关情况发生重大变化的。 国务院反垄断执法机构逾期未作出决定的,经营者可以实施集中。
第二十七条 审查经营者集中,应当考虑下列因素: (一)参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力; (二)相关市场的市场集中度; (三)经营者集中对市场进入、技术进步的影响; (四)经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响;
(五)经营者集中对国民经济发展的影响; (六)国务院反垄断执法机构认为应当考虑的影响市场竞争的其他因素。
第二十八条 经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构应当作出禁止经营者集中的决定。但是,经营者能够证明该集中对竞争产生的有利影响明显大于不利影响,或者符合社会公共利益的,国务院反垄断执法机构可以作出对经营者集中不予禁止的决定。
第二十九条 对不予禁止的经营者集中,国务院反垄断执法机构可以决定付加减少集中对竞争产生不利影响的限制性条件。
第三十条 国务院反垄断执法机构应当将禁止经营者集中的决定或者对经营者集中付加限制性条件的决定,及时向社会公布。 第三十一条 对外资并购境内企业或者以其他方式参与经营者集中,涉及国家安全的,除依照本法规定进行经营者集中审查外,还应当按照国家有关规定进行国家安全审查。
第五章 滥用行政权力排除、限制竞争 第三十二条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品。
第三十三条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,实施下列行为,妨碍商品在地区之间的自由流通:
(一)对外地商品设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准,或者规定歧视性价格; (二)对外地商品规定与本地同类商品不同的技术要求、检验标准,或者对外地商品采取重复检验、重复认证等歧视性技术措施,限制外地商品进入本地市场; (三)采取专门针对外地商品的行政许可,限制外地商品进入本地市场; (四)设置关卡或者采取其他手段,阻碍外地商品进入或者本地商品运出; (五)妨碍商品在地区之间自由流通的其他行为。
第三十四条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式,排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动。 第三十五条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,采取与本地经营者不平等待遇等方式,排斥或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构。
第三十六条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,强制经营者从事本法规定的垄断行为。
第三十七条 行政机关不得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争内容的规定。
第六章 对涉嫌垄断行为的调查 第三十八条 反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行为进行调查。
对涉嫌垄断行为,任何单位和个人有权向反垄断执法机构举报。反垄断执法机构应当为举报人保密。
举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查。
第三十九条 反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为,可以采取下列措施: (一)进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查; (二)询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人,要求其说明有关情况; (三)查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件、资料; (四)查封、扣押相关证据; (五)查询经营者的银行账户。 采取前款规定的措施,应当向反垄断执法机构主要负责人书面报告,并经批准。
第四十条 反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为,执法人员不得少于二人,并应当出示执法证件。
执法人员进行询问和调查,应当制作笔录,并由被询问人或者被调查人签字。
第四十一条 反垄断执法机构及其工作人员对执法过程中知悉的商业秘密负有保密义务。
第四十二条 被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人应当配合反垄断执法机构依法履行职责,不得拒绝、阻碍反垄断执法机构的调查。
第四十三条 被调查的经营者、利害关系人有权陈述意见。反垄断执法机构应当对被调查的经营者、利害关系人提出的事实、理由和证据进行核实。
第四十四条 反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后,认为构成垄断行为的,应当依法作出处理决定,并可以向社会公布。
第四十五条 对反垄断执法机构调查的涉嫌垄断行为,被调查的经营者承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除该行为后果的,反垄断执法机构可以决定中止调查。中止调查的决定应当载明被调查的经营者承诺的具体内容。
反垄断执法机构决定中止调查的,应当对经营者履行承诺的情况进行监督。经营者履行承诺的,反垄断执法机构可以决定终止调查。 有下列情形之一的,反垄断执法机构应当恢复调查: (一)经营者未履行承诺的; (二)作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化的;
(三)中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。
第七章 法律责任 第四十六条 经营者违反本法规定,达成并实施垄断协议的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款;尚未实施所达成的垄断协议的,可以处五十万元以下的罚款。
经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。
行业协会违反本法规定,组织本行业的经营者达成垄断协议的,反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款;情节严重的,社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。
第四十七条 经营者违反本法规定,滥用市场支配地位的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。
第四十八条 经营者违反本法规定实施集中的,由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态,可以处五十万元以下的罚款。
第四十九条 对本法第四十六条、第四十七条、第四十八条规定的罚款,反垄断执法机构确定具体罚款数额时,应当考虑违法行为的性质、程度和持续的时间等因素。
第五十条 经营者实施垄断行为,给他人造成损失的,依法承担民事责任。
第五十一条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力,实施排除、限制竞争行为的,由上级机关责令改正;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。反垄断执法机构可以向有关上级机关提出依法处理的建议。
法律、行政法规对行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力实施排除、限制竞争行为的处理另有规定的,依照其规定。
第五十二条 对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为的,由反垄断执法机构责令改正,对个人可以处二万元以下的罚款,对单位可以处二十万元以下的罚款;情节严重的,对个人处二万元以上十万元以下的罚款,对单位处二十万元以上一百万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第五十三条 对反垄断执法机构依据本法第二十八条、第二十九条作出的决定不服的,可以先依法申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依法提起行政诉讼。
对反垄断执法机构作出的前款规定以外的决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
第五十四条 反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。
第八章 附则 第五十五条 经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为,不适用本法;但是,经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法。
第五十六条 农业生产者及农村经济组织在农产品生产、加工、销售、运输、储存等经营活动中实施的联合或者协同行为,不适用本法。
第五十七条 本法自2008年8月1日起施行。 |
独占禁止法
第1章 総則 第1条 独占行為を予防及び制止し、並びに市場における公正な競争を保護し、経済運営効率を高め、消費者の利益及び公共の利益を維持保護し、且つ社会主義市場経済の健全な発展を促進するため、この法律を制定する。
第2条 中華人民共和国国内の経済活動における独占行為には、この法律を適用する。中華人民共和国国外の独占行為であって、国内の市場競争に対し排除又は制限的影響を生ずる場合には、この法律を適用する。
第3条 この法律所定の独占行為には、次に掲げるものが含まれる。 (1)事業者による独占協定の締結 (2)事業者による市場支配的地位の濫用 (3)競争を排除し、又は制限する効果を有し、又は有するおそれのある事業者結合
第4条 国は、社会主義市場経済に相応する競争規則を制定及び実施し、並びにマクロ調整・統制を完全化し、統一的、開放的、競争的、且つ秩序ある市場体系を健全化する。
第5条 事業者は、公正な競争及び自由意思による連合を通じ、法により結合を実施し、経営規模を拡大し、市場競争力を高めることができる。
第6条 市場支配的地位を有する事業者は、市場支配的地位を濫用し、競争を排除し、又は制限してはならない。
第7条 国有経済が支配的地位を占める、国民経済の命脈及び国の安全に関係する業種並びに法により専営・専売を実行する業種について、国は、その事業者の適法な経営活動を保護をし、且つ事業者の経営行為並びにその商品及び役務の価格に対し法により監督管理及び調整・統制を実施し、消費者の利益を維持・保護し、技術の進歩を促進する。
前項所定の業種の事業者は、法により経営し、誠実に信用を守り、厳格に自己規律し、社会公衆の監督を受けなければならず、その支配的地位又は専営・専売的地位を利用して消費者の利益を損なってはならない。
第8条 行政機関及び法律法規の授権により公共事務の管理機能を有する組織は、行政権力を濫用し、競争を排除し、又は制限してはならない。
第9条 国務院は、独占禁止委員会を設立し、独占禁止業務の組織、調整及び指導につき、次に掲げる職責を履行させる。 (1)関連する競争政策を検討し策定すること。 (2)市場の総体的競争状況の調査及び評価を組織し、評価報告を発表すること。 (3)独占禁止ガイドラインを制定し、公布すること。 (4)独占禁止行政法律執行業務を調整すること。 (5)国務院所定のその他の職責 国務院の独占禁止委員会の構成及び業務規則は、国務院が定める。
第10条 国務院所定の独占禁止法律執行職責を担う機関(以下「国務院独占禁止法律執行機関」と総称する。)は、この法律の規定により、独占禁止法執行業務に責任を負う。 国務院独占禁止法執行機関は、業務上の必要性に基づき、省、自治区及び直轄市の人民政府の相応する機関に権限を委譲し、この法律の規定により関連する独占禁止法執行業務に責任を負わせることができる。
第11条 事業者団体は、業界自己規律を強化し、当該業界の事業者が法により競争するよう指導し、市場の競争秩序を維持・保護しなければならない。
第12条 この法律において「事業者」とは、商品の生産若しくは経営に従事し、又は役務を提供する自然人、法人その他の組織をいう。 この法律において「関連市場」とは、事業者が一定の期間内において特定の商品又は役務(以下「商品」と総称する。)について競争をする商品の範囲及び地域の範囲をいう。
第2章 独占協定 第13条 競争関係を有する事業者が次に掲げる独占協定を締結することは、これを禁止する。 (1)商品の価格を固定し、又は変更するもの (2)商品の生産数量又は販売数量を制限するもの (3)販売市場又は原材料調達市場を分割するもの (4)新技術若しくは新設備の購入を制限し、又は新技術若しくは新製品の開発を制限するもの (5)連合して取引をボイコットするもの (6)国務院独占禁止法執行機関が認定するその他の独占協定 この法律において「独占協定」とは、競争を排除し、又は制限する協定、決定その他の協調的行為をいう。
第14条 事業者が取引の相手方と次に掲げる独占協定を締結することは、これを禁止する。 (1)第三者に対する商品の再販売価格を固定するもの (2)第三者に対する商品の再販売価格について最低価格を限定するもの (3)国務院独占禁止法執行機関が認定するその他の独占協定
第15条 事業者が、締結した協定が次に掲げる事由のいずれかに該当するものであることを証明することができる場合には、前二条の規定を適用しない。 (1)技術を改良し、又は新製品を研究開発するためのもの (2)製品の品質を高め、原価を引き下げ、効率を増進し、製品の規格若しくは標準を統一し、又は専業化された分業を実行するためのもの (3)中小事業者の経営効率を高め、中小事業者の競争力を増強するためのもの (4)エネルギーの節約、環境の保護及び災害救済・救助等の社会公共利益を実現するためのもの (5)経済が不景気であることに起因し、販売量の重大な下降又は生産の明らかな過剰を緩和・解消するためのもの (6)対外貿易及び対外経済合作における正当な利益を保障するためのもの (7)法律及び国務院所定のその他のもの 前項第(1)号ないし第(5)号の事由に該当し、前二条の規定を適用しない場合には、事業者は、締結した協定が関連市場の競争を重大に制限することとならず、且つ消費者をしてこれにより生ずる利益を享受させることができる旨を更に証明しなければならない。
第16条 事業者団体は、当該業界の事業者を組織して、この章が禁止する独占行為に従事させてはならない。
第3章 市場支配的地位の濫用 第17条 市場支配的地位を有する事業者が次に掲げる市場支配的地位を濫用する行為に従事することは、これを禁止する。 (1)不公正な高価格により商品を販売し、不公正な低価格により商品を購入する行為 (2)正当な理由なく、原価を下回る価格により商品を販売する行為 (3)正当な理由なく、取引の相手方と取引をすることを拒絶する行為 (4)正当な理由なく、取引の相手方が自己とのみ取引をすることができ、又は自己の指定する事業者とのみ取引をすることができるように限定する行為 (5)正当な理由なく、商品を抱き合わせ販売し、又は取引の際にその他の不合理な取引条件を附加する行為 (6)正当な理由なく、条件が同一の取引の相手方に対し取引価格等の取引条件に差別的な待遇を実行する行為 (7)国務院独占禁止法執行機関が認定する市場支配的地位を濫用するその他の行為 この法律において「市場支配的地位」とは、事業者が関連市場内において商品の価格、数量その他の取引条件を支配することができ、又は他の事業者の関連市場への参入を妨害し、若しくはそれに影響を及ぼすことができる能力を有する市場地位をいう。
第18条 事業者が市場支配的地位を有すると認定する場合には、次に掲げる要素によらなければならない。 (1)当該事業者の関連市場における市場占有率及び関連市場の競争状況 (2)当該事業者が販売市場又は原材料調達市場を支配する能力 (3)当該事業者の財力及び技術条件 (4)他の事業者の当該事業者に対する取引における依存度 (5)他の事業者による関連市場への参入の難易度 (6)当該事業者の市場支配的地位の認定と関連するその他の要素
第19条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、事業者が市場支配的地位を有すると推定することができる。 (1)事業者1名の関連市場における市場占有率が2分の1に達するとき。 (2)事業者2名の関連市場における市場占有率の合計が3分の2に達するとき。 (3)事業者3名の関連市場における市場占有率の合計が4分の3に達するとき。
前項第(2)号又は第(3)号所定の事由がある場合において、そのうちのある事業者の市場占有率が10分の1に満たないときは、当該事業者が市場支配的地位を有すると推定しないものとする。 市場支配的地位を有すると推定される事業者が市場支配的地位を有さない旨を証明する証拠を有する場合、当該事業者が市場支配的地位を有すると認定しないものとする。
第4章 事業者結合 第20条 「事業者結合」とは、次に掲げる事項をいう。 (1)事業者が合併すること。 (2)事業者が持分又は資産を取得する方式を通じて他の事業者に対する支配権を取得すること。 (3)事業者が契約等の方式を通じて、他の事業者に対する支配権を取得するか、又は他の事業者に対し決定的影響を与えることができること。
第21条 事業者結合が国務院所定の申告基準に達する場合、事業者は事前に国務院独占禁止法執行機関に対し申告しなければならない。申告していない場合には、結合を実施してはならない。
第22条 事業者結合に次に掲げる事由の1つがある場合には、国務院独占禁止法執行機関に対し申告しないことができる。 (1)結合に参与する事業者1名が、他の各事業者の50%以上の議決権付株式又は資産を保有するとき。 (2)結合に参与する各事業者の50%以上の議決権付株式又は資産が、結合に参与していない同一の事業者により保有されるとき。
第23条 事業者は、国務院独占禁止法執行機関に対し結合を申告する場合には、次に掲げる文書及び資料を提出しなければならない。 (1)申告書 (2)結合による関連市場の競争状況に対する影響の説明 (3)結合協議 (4)結合に参与する事業者の会計事務所の会計監査を経た前会計年度の財務会計報告 (5)国務院独占禁止法執行機関所定のその他の文書及び資料 申告書には、結合に参与する事業者の名称、住所、経営範囲、結合の実施予定日及び国務院独占禁止法執行機関所定のその他の事項を記載しなければならない。
第24条 事業者の提出する文書又は資料が完備していない場合には、国務院独占禁止法執行機関所定の期間内に文書又は資料を補足して提出しなければならない。事業者が期限を徒過しても文書又は資料の提出を補足しない場合には、申告しなかったものとみなす。
第25条 国務院独占禁止法執行機関は、事業者が提出した第23条の規定に適合する文書及び資料を受領した日から30日以内に、申告された事業者結合について第1次審査をし、第2次審査を実施するか否かの決定をし、且つ書面により事業者に通知しなければならない。国務院独占禁止法執行機関が決定をするまで、事業者は結合を実施してはならない。 国務院独占禁止法執行機関が第2次審査を実施しない旨の決定をし、又は期限を徒過しても決定しない場合、事業者は結合を実施することができる。
第26条 国務院独占禁止法執行機関は、第2次審査を実施する旨を決定した場合、決定の日から90日以内に審査を完了し、事業者結合を禁止するか否かの決定をし、且つ書面により事業者に通知しなければならない。事業者結合を禁止する旨の決定をする場合には、理由を説明しなければならない。審査期間中に、事業者は結合を実施してはならない。 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、国務院独占禁止法執行機関は、書面による事業者への通知を経て、前項所定の審査期限を延長することができる。ただし、最長でも60日を超えてはならない。 (1)事業者が審査期限の延長に同意したとき。 (2)事業者が提出した文書又は資料が正確でなく、より一層の審査・確認を必要とするとき。 (3)事業者が申告した後に関係状況に重大な変化が生じたとき。 国務院独占禁止法執行機関が期限を過ぎても決定をしなかった場合、事業者は結合を実施することができる。
第27条 事業者結合を審査する場合には、次に掲げる要素を考慮しなければならない。 (1)結合に参与する事業者の関連市場における市場占有率及び市場に対する当該事業者の支配力 (2)関連市場の市場集中度 (3)事業者結合による市場参入及び技術進歩に対する影響 (4)事業者結合による消費者及び他の関係する事業者に対する影響 (5)事業者結合による国民経済の発展に対する影響 (6)国務院独占禁止法執行機関が考慮すべきであると認める、市場競争に影響を及ぼすその他の要素
第28条 事業者結合が競争を排除し、又は制限する効果を有し、若しくは有する可能性がある場合には、国務院独占禁止法執行機関は、事業者結合を禁止する旨の決定をしなければならない。但し、事業者が当該結合により競争に対し生ずる有利な影響が明らかに不利な影響を上回り、又は社会公共利益に適合する旨を証明することができる場合には、国務院独占禁止法執行機関は、事業者結合について禁止をしない旨の決定をすることができる。
第29条 禁止されない事業者結合について、国務院独占禁止法執行機関は、結合による競争に対し生ずる不利な影響を減少させる制限的条件を付する旨を決定することができる。
第30条 国務院独占禁止法執行機関は、事業者結合を禁止する旨の決定又は事業者結合について制限的条件を附加する旨の決定を遅滞なく社会に対し公表しなければならない。
第31条 外資が国内企業を買収し、又はその他の方法により事業者結合に参与し、国の安全にかかわるものについては、この法律の規定により事業者結合の審査をするほか、更に国の関係規定に従い国家安全審査をしなければならない。
第5章 行政権力の濫用による競争の排除又は制限 第32条 行政機関及び法律法規の授権により公共事務管理機能を有する組織は、行政権力を濫用し、単位又は個人がその指定する事業者が提供する商品を経営し、購入し、又は使用するよう限定し、又は形態を変えて限定してはならない。
第33条 行政機関及び法律法規の授権により公共事務管理機能を有する組織は、行政権力を濫用し、次に掲げる行為を実施し、商品の地区相互間における自由な流通を妨害してはならない。 (1)他地区の商品について差別的な費用収受項目を設定し、差別的な費用収受基準を実行し、又は差別的な価格を定める行為 (2)他地区の商品について当地区の同類商品と異なる技術要求若しくは検査基準を定めるか、又は他地区の商品について重複検査及び重複認証等の差別的な技術措置を講じ、他地区の商品の当地区への市場参入を制限する行為 (3)専ら他地区の商品のみを対象とした行政許可を講じ、他地区の商品の当地区への市場参入を制限する行為 (4)検問所を設置し、又はその他の手段を講じ、他地区の商品の参入又は当地区の商品の搬出を妨害する行為 (5)商品の地区相互間における自由な流通を妨害するその他の行為
第34条 行政機関及び法律法規の授権により公共事務管理機能を有する組織は、行政権力を濫用し、差別的資質要求若しくは評価・審査基準を設定し、又は法どおりに情報を発布しない等の方式により他地区の事業者が当地区の入札募集・入札活動に参加するのを排斥し、又は制限してはならない。
第35条 行政機関及び法律法規の授権により公共事務管理機能を有する組織は、行政権力を濫用し、当地区の事業者と平等でない待遇等の方式を講じ、他地区の事業者が当地区において投資し、又は分支機構を設立するのを排斥し、又は制限してはならない。
第36条 行政機関及び法律法規の授権により公共事務管理機能を有する組織は、行政権力を濫用し、事業者がこの法律所定の独占行為に従事するよう強制してはならない。
第37条 行政機関は、行政権力を濫用し、競争を排除し、又は制限する内容を含む規定を制定してはならない。
第6章 独占の嫌疑にかかわる行為に対する調査 第38条 独占禁止法執行機関は、法により独占の嫌疑にかかわる行為について調査をする。 独占の嫌疑にかかわる行為について、いかなる単位及び個人も、独占禁止法執行機関に対し通報する権利を有する。独占禁止法執行機関は、通報者のために秘密を保持しなければならない。 通報は書面方式を採用し、且つ関連する事実及び証拠を提供する場合には、独占禁止法執行機関は、必要な調査をしなければならない。
第39条 独占禁止法執行機関は、独占の嫌疑にかかわる行為を調査する場合、次に掲げる措置を講ずることができる。 (1)調査を受ける事業者の営業所その他の関係する場所に立ち入って調査をすること。 (2)調査を受ける事業者、利害関係者その他の関係する単位又は個人に質問し、それらの者に対し関係状況を説明するよう要求すること。 (3)調査を受ける事業者、利害関係者その他の関係する単位又は個人の関係する伝票・書類、合意書、会計帳簿、業務通信文及び電子データ等の文書及び資料を閲覧し、又は複製すること。 (4)関連する証拠を封印したり、差し押えること。 (5)事業者の銀行口座を照会すること。 前項所定の措置を講ずる場合、独占禁止法執行機関の主たる責任者に対し書面により報告し、且つ承認を経なければならない。
第40条 独占禁止法執行機関が独占の嫌疑にかかわる行為を調査する場合、法執行人員は、2名を下回ってはならず、且つ法執行に関する証明書類を提示しなければならない。 法執行人員は、質問及び調査をする場合、調書を作成しなければならず、且つ質問を受ける者又は調査を受ける者によるこれに署名を得なければならない。
第41条 独占禁止法執行機関及びその職員は、法律執行の過程において知り得た商業上の秘密について秘密保持義務を負う。
第42条 調査を受ける事業者、利害関係者その他の関係する単位又は個人は、独占禁止法執行機関の法による職責の履行に協力しなければならず、独占禁止法執行機関の調査を拒絶し、又は妨害してはならない。
第43条 調査を受ける事業者又は利害関係者は、意見を陳述する権利を有する。独占禁止法執行機関は、調査を受ける事業者又は利害関係者の提出する事実、理由及び証拠について審査・確認をしなければならない。
第44条 独占禁止法執行機関は、独占の嫌疑にかかわる行為について調査及び審査・確認をした後において、独占行為を構成すると認めるときは、法により処理の決定をしなければならず、且つ社会に対し公表することができる。
第45条 独占禁止法執行機関の調査する独占の嫌疑にかかわる行為について、調査を受ける事業者が独占禁止法執行機関の認めた期間内に具体的措置を講じて当該行為の結果を解消することを承諾した場合には、独占禁止法執行機関は、調査を中止する旨を決定することができる。調査を中止する旨の決定には、調査を受ける事業者が承諾した具体的内容を明記しなければならない。 独占禁止法執行機関は、調査を中止する旨を決定した場合、事業者が承諾した事項の履行状況に対し監督をしなければならない。事業者が承諾した事項を履行した場合、独占禁止法執行機関は、調査を終了する旨を決定することができる。 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、独占禁止法執行機関は、調査を再開しなければならない。 (1)事業者が承諾を履行しなかったとき。 (2)調査を中止する旨の決定をする根拠となった事実に重大な変化が生じたとき。 (3)調査を中止する旨の決定が事業者の提供した不完全又は真実でない情報に基づきなされたとき。
第7章 法的責任 第46条 事業者がこの法律の規定に違反し、独占協定を締結し、且つ実施した場合には、独占禁止法執行機関が違法行為の停止を命じ、違法な所得を没収し、前年度の売上額の1%以上10%以下の課徴金を併科する。締結した独占協定を実施していない場合には、50万元以下の課徴金を科すことができる。 事業者が自発的に独占禁止法執行機関に対し独占協定の締結にかかる関係状況を報告し、且つ重要な証拠を提供した場合、独占禁止法執行機関は、情状を酌量して当該事業者に対する処罰を減軽し、又は免除することができる。 事業者団体がこの法律の規定に違反し、当該業界の事業者を組織して独占協定を締結した場合には、独占禁止法執行機関は、50万元以下の課徴金を科すことができる。情状が重大である場合、社会団体登録管理機関は、法により登録を取り消すことができる。
第47条 事業者がこの法律の規定に違反し、市場支配的地位を濫用した場合、独占禁止法執行機関が違法行為の停止を命じ、違法な所得を没収し、前年度の売上額の1%以上10%以下の課徴金を併科する。
第48条 事業者がこの法律の規定に違反し、結合を実施した場合、国務院独占禁止法執行機関は当該結合の実施の停止、期間を限り株式又は資産を処分し、期間を限り事業を譲渡し、且つ必要なその他の措置を講じて結合前の状態を回復するよう命じ、50万元以下の課徴金を科すことができる。
第49条 前三条所定の課徴金について、独占禁止法執行機関は、具体的な課徴金額を確定する場合、違法行為の性質、程度及び持続した期間等の要素を考慮しなければならない。
第50条 事業者は、独占行為を実施し、他人に損害をもたらした場合、法により民事責任を負う。
第51条 行政機関及び法律法規の授権により公共事務管理機能を有する組織が行政権力を濫用して競争を排除し、又は制限する行為を実施した場合、上級機関は是正を命ずる。直接に責任を負う所属長その他の直接責任者に対しては、法により処分をする。独占禁止法執行機関は、関連する上級機関に対し法により処理する旨の建議を提出することができる。 行政機関及び法律法規の授権により公共事務管理機能を有する組織が行政権力を濫用して競争を排除し、又は制限する行為を実施することに係る処理について法律又は行政法規に別段の定めがある場合には、当該定めによる。
第52条 独占禁止法執行機関が法により実施する審査及び調査について、関係する資料若しくは情報の提供を拒絶し、虚偽の資料若しくは情報を提供し、証拠を隠匿し、廃棄し、若しくは移転し、又は調査を拒絶し、妨害するその他の行為をした場合には、独占禁止法執行機関が是正するよう命じ、個人に対しては2万元以下の課徴金を科すことができ、単位に対しては20万元以下の課徴金を科すことができる。情状が重大である場合には、個人に対しては2万元以上10万元以下の課徴金を科し、単位に対しては20万元以上100万元以下の課徴金を科する。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
第53条 独占禁止法執行機関が第28条又は第29条によりした決定に対し不服がある場合には、まず法により行政再議を申し立てることができる。行政再議決定に対し不服がある場合には、法により行政訴訟を提起することができる。 独占禁止法執行機関がした前項に定めるもの以外の決定に対し不服がある場合には、法により行政再議を申し立て、又は行政訴訟を提起することができる。
第54条 独占禁止法執行機関の職員が職権を濫用し、職務を懈怠し、私情にとらわれて不正行為を行い、又は法律執行過程において知り得た営業秘密を漏洩して犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合には、法により処分する。
第8章 附則 第55条 事業者が知的財産権に関する法律又は行政法規の規定に基づき知的財産権を行使する行為には、この法律を適用しない。但し、事業者が知的財産権を濫用して競争を排除し、又は制限する行為には、この法律を適用する。
第56条 農業生産者及び農村経済組織が農産物の生産、加工、販売、運送及び貯蔵・保存等の経営活動において実施する連合又は協調的行為には、この法律を適用しない。
第57条 この法律は2008年8月1日から施行する。 |
作成日:2014年09月22日