新商標法に付帯する法規・規則制度の改訂作業進む
去年8月、第12期全人代常務委員会第4回会議にて、『「中華人民共和国商標法」改訂に関する決定』が可決された。新たに改訂された商標法は、今年5月1日より施行される。今月20日に北京で開催された「新商標法を着実に実行するための研究討論会」上で得た情報によれば、新商標法に付帯する法規・規則制度は制定、改訂および整理の過程にあり、近日中に続々と公布・施行される運びになっているという。会議に出席した人々は、企業が関連する法規・規則制度の変化に注目し、「うっかり法を犯さないよう」呼びかけている。
国家工商行政管理総局商標局の責任者呉群氏は、「新商標法が着実に実施されることを保証するため、我々は国務院法制弁公室に協力して商標法実施条例の改訂業務を行っている。今年初め、条例(改訂案)のパブリックコメントを求めた後、国務院の審議に入っており、5月1日迄には公布・施行される見込みとなっている。」と述べ、会議の席上、当該条例は商標登録出願、商標審査、商標専用権の保護および商標代理等に新たな規定を設けたと述べた。 新商標法では、著名商標の基本概念を明確にするとともに、著明商標の認定・保護の原則を明確化し、社会から幅広い注目を集めた。このため、工商総局は、『著明商標の認定と保護にかかる規定』を専門に改訂を行い、著明商標の認定プロセス、認定基準、業務上の責任等について調整を行い、現在パブリックコメントを求めているところで、今年6月1日には公布・施行される運びとなっている。
このほか、工商総局は、『マドリッド商標国際登録実施弁法』、『商標審査規則』等の規則の改訂作業を行い、新旧商標法の引き継ぎ業務の具体的な問題について明確に規定した。各地の工商機関でも管轄区内の関連する法規・規則制度の改訂、完全、整理を行っている。
(新華ネットより)
作成日:2014年04月22日