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国家知的財産権局、特許代理に関する新政策発表

 多くの関係者から問題が指摘されていた特許代理業の発展の上での問題を解決し、特許代理のネックとなっていた問題を解消し、特許代理のサービス能力を引き上げるため、先頃国家知的財産権局は『特許代理業の発展を促進することに関する若干の意見』(以下「意見」という。)を下達し、特許代理市場が更に整備され、特許代理業の規模が拡大し、特許代理サービスの能力が向上するための新たな一連の政策を制定した。

 国家知的財産権局の関係者の説明によれば、意見は「業界規模を拡大し、市場の活性化を促す」、「サービスモデルを刷新し、サポートを強化する」という問題を巡り、この2つの点から新たな一連の政策を制定している。うち次の3つの新政策が特に注目される。

 1つ目は在学中の院生が全国特許代理人資格試験を受験する条件を緩和し、多くの大学院生が卒業後すみやかに特許代理業に加わるようにすることである。現行の『特許代理条例』では、大学院の理工学科を卒業(または同等の学歴保持者)し、2年以上科学技術関連の業務に従事していたか、法律業務に従事していた者は、受験することができると規定されている。現在、特許代理人は不足気味であり、当該規定が修士の新卒者から受験資格を奪うことになり、修士の新卒者が特許代理業を選択することに悪影響を及ぼし、結果として多くの人材を失うことになっている。このため「意見」では、「理工学科で1年以上在籍中の院生に全国特許代理人資格試験を受験することを許可する。」という政策を打ち出した。この政策は、一方で大学院生が卒業後速やかに特許代理業務に加わることを促し、他方で現在中国で特許代理人が不足しているという問題を緩和することにもなる。これは共産党第18回三中総会で提起された大学新卒者を中心とする青年の雇用を促進し、産業のレベルアップにより多くの大学新卒者へ雇用の機会を生み出すという方針に沿うものである。

 2つ目は、特許代理業務経験の認定という点で若干の調整を行うことにより、より多くの資格と能力を持つ者を特許代理業に引き付けることである。現行の規定では、特許代理人資格を持っているだけで特許代理または特許審査の経験のない者は、特許代理人業務証の交付を申請するには、特許代理会社で連続して1年以上実習し、且つOJTに参加する必要があるとされている。代理会社のパートナーまたは株主になる申請を行うには、2年以上代理会社で業務に従事した経験がなければならないとされている。資格のある者を特許代理業に呼び込むことを確実に促し、より多くの資格と能力のある者の就業を促すため、「意見」では、「同時に特許代理人資格と法律職業資格証を持つ者に対し、その弁護士業務経歴を、特許代理従業の経歴と見なす。企業、大学、科学研究所で務めている特許代理人資格を持つ者は、業務を行っている会社の業務経験を特許代理経験と見なす。」ことを提起した。

 3つ目は、特許代理サービスの需要が旺盛でありながら、特許代理の人材が不足している地区に支社を開設する条件を緩和し、これにより業界の優秀な人材の能力を充分に発揮し、これを利用できるようにし、人材を配備する地区のバランスを取ることを促進し、一部の地区での特許代理業の旺盛な需要を満足させ、これと同時にサービスの品質を向上させるとしている。

 現行の『特許代理管理弁法』には、特許代理会社を設立するには2名以上専業の特許代理人を備えていなければならないと規定されている。支社の設立は、現地のサービス刷新主体の要求を満足させ、当該地区の特許代理人を育成し、サービスの質とレベルを向上させる上で重要かつ現実的意義を持つが、特許代理人の不足している地区では、上記の条件を満たすことは難しい。このため「意見」は、「大手・中堅特許代理会社が特許代サービスの需要の多い地区、特許代理人の不足している地区への進出を促し、これを奨励し、条件に合致することを前提として、支社の専業の特許代理人の人数を2名から1名にする。」ことを提案している。また、「支社への管理と監督を強化」することにより、業界の優秀な人材の能力を充分に発揮させ、これを利用し、人材配備のバランスを促進し、一部地区の特許代理業の旺盛な需要を満たし、同時にサービスの質も向上することができる。

 上記の内容以外に、「意見」は業界への進出・撤退ルール、市場環境、業界監督等に対して若干の政策や措置を提案している。これについて国家知的財産権局の関係者は、「意見」の発表は、更に特許代理市場が整備され、特許代理業の規模が拡大し、特許代理サービスの能力が向上する助けになるだろうと述べている。

(法制ネットより)

作成日:2014年03月12日