委託、OEM、再包装等の方法による乳児用調製粉ミルクの生産を禁止
国家食品薬品監督管理総局は、『委託、OEM、再包装等の方法による乳児用調製粉ミルク生産を禁止する公告』ならびに『乳児用調製粉ミルクメーカー監督検査規定』を公布し、乳児用調製粉ミルク(以下「粉ミルク」)の生産経営活動を制度化することにより、粉ミルクの品質の安全に関する監督管理を強化することを発表した。
発表によれば、粉ミルクメーカーは、他社または個人からの委託を受けて粉ミルクを生産してはならないことを明確化している。如何なる事業者または個人でも契約または約定を通じて、メーカーへ粉ミルクの加工、製造を委託してはならないとしている。粉ミルクメーカーは、その他のブランド保有者または代理人のために粉ミルクを生産してはならず、他人のブランドおよびパッケージを騙って粉ミルクを生産してはならないとしている。
また、粉ミルクメーカーは、中国国外でのみ商標および企業名ならびに所在地が登録されている粉ミルクを中国国内で生産したり、中国国内で生産された粉ミルクのパッケージに中国国外の企業名、所在地を印刷してはならないと規定している。全ての事業者および個人は、自らが仕入れたか輸入した粉ミルクを直接缶詰、箱詰め、パッケージの入れ替え、ラベルの付け替え等を行って、粉ミルクを生産してはならないとしている。また粉ミルクメーカーは、同一の原料、補助原料で構成される同一の配合により、異なる製品名の粉ミルクを生産してはならないとしている。
更に、粉ミルクメーカーは乳牛、乳羊およびその粉ミルク、乳成分製品(乳蛋白、乳糖等を含む。)以外の他動物の乳および乳製品により粉ミルクを生産してはならないことも明確化した。規定に違反した場合、県レベル以上の地方食品薬品監督管理機関が法に基づいて調査し、これを処分することになるとした。また犯罪の疑いがある場合には、司法機関に送り、法に基づいて刑事責任を追及するとした。
また『乳児用調製粉ミルクメーカー監督検査規定』では、メーカー内部に品質安全管理部署を設置し、品質の安全を専門に管理する担当者を配置し、品質安全権限移譲制度を確立することを求めている。
食品薬品監督管理総局は、各地の食品薬品の監督管理機関がメーカーへ規定の要求を着実に行うことを求め、2014年5月31日迄に着実に実施することを求めている。
(新華ネットより)
作成日:2013年12月19日