法律相談Q&A

『外国人出入国管理条例』施行後のビザについて

Q:9月から施行された『外国人出入国管理条例』では、ビザはこれまでとどのように変わったのでしょうか?

A:同条例第6条・15条によれば、短期商用については、これまでのFビザから新設のMビザに、また、駐在員の方の帯同家族については、これまでZビザあるいはFビザないしLビザから、新設のS1又はS2ビザに変更となるようです。以下詳細を表にまとめました。 

新条例公布前の査証の種類

新条例公布後の査証の種類

D:中国に定住する人員 D:入国して永住する人員
Z:中国で任職又は就労する人員及びその帯同家族 Z:中国国内での就労を申請する人員
X:中国にて6ヶ月以上留学、研修、実習する人員 X1:中国国内で長期的に学習する人員
X2:中国国内で短期的に学習する人員
F:招請に応じて中国にて行う訪問、視察、訪問、考察、講演、商売、科学技術文化交流及び短期研修、実習等の活動が6ヶ月を超えない人員 F:入国して交流、訪問、視察等の活動に従事する人員 

()M:入国して商業貿易を行う人員

L:中国での観光、親族訪問又はその他私事により入国する人員。9人以上のグループにて中国で観光する場合は、団体査証を発行できる L:入国して観光する人員。団体にて入国して観光する場合、団体L査証の発給も可

(新) S1:入国して長期的に親族訪問を申請し、就労、学習等の事由により、中国国内に居留する外国人の配偶者、父母、18歳未満の子女、配偶者の父母等
(新) S2:入国して短期的に親族訪問を申請し、就労、学習等の事由により、中国国内に居留する外国人の配偶者、父母、18歳未満の子女、配偶者の父母等

G:中国の国境を通過する人員 G:中国の国境を通過する人員
C:乗務、航空、船舶輸送に従事する国際列車・国際航空機の乗務員及び国際航行船舶の船員及びその帯同家族 C:乗務、航空、船舶輸送に従事する国際列車・国際航空機の乗務員及び国際航行船舶の船員及びその帯同家族、並びに国際道路輸送に従事する自動車ドライバー
J-1:中国に常駐する外国人記者
J-2:臨時に中国で取材する外国人記者
J1:中国に常駐する海外報道機関の外国人記者
J2:入国して短期的に取材報道する外国人記者
 

(新) R:国家の必要とする外国高級人材及び緊急に必要とされる専門人材

  (新) Q1:家族団らん、養子縁組等の理由により、入国を申請する、中国公民の親族及び中国の永住資格を有する外国人の親族等(新) Q2:入国して短期親族訪問を申請する、中国公民の親族及び中国の永住資格を有する外国人の親族等

 

日本のパスポート保持者は、ビザを取得せずに入国した際は、Lビザによる入国とみなされ、原則として延長ができません。企業に協力して商業活動に従事する際は、不法就労とみなされ、企業と個人に対して、行政処罰が行われます。これらの点について十分にご留意下さい。

作成日:2013年10月21日