国務院は労働災害保険条例の修正を決定する
国務院弁公庁は、2010年12月8日に国務院常務会議は、労働災害保険条例の修正を決定したというニュースを発表した。
労働災害保険制度が直面している新たな状況、新たな問題に対して、修正後の条例草案は従業員の適法な権利及び利益を維持・保護するという現実から出発して、関連制度を完備する。そのうち、出退勤途中の労働災害認定の範囲の拡大、補助金基準の引き上げ、労働災害認定の簡素化等のプロセスが、一般大衆から広く注目されている。
一 出退勤途中の本人が主要責任者ではない交通事故は労働災害と認定する
今回の修正案では、現行の規定する機動車(自動車など)による事故以外に、従業員が出退勤途中に於いて本人が主要責任者ではない非機動車交通事故または都市鉄道交通、渡し船、列車事故による傷害事故も、労働災害と認定されなければならない。
二 葬儀補助金及び後遺障害補助金の基準の引き上げ
新修正案は、一括性葬儀補助金及び一括性後遺障害補助金の基準を引き上げている。一括性葬儀補助金基準を、いずれも前年度の全国都市・農村住民の可処分収入の20倍に引き上げている。一括性後遺障害補助金は、後遺障害の等級に基づいて従業員本人の賃金の1乃至3ヶ月分を加えた上、支給する。
三 労災認定、鑑定及び紛争処理プロセスの簡素化
現在、一件の労働災害の待遇を受ける申請をするには、労働災害認定の申請、労働能力の鑑定及び労働災害待遇給付の3つの段階を経ることになっている。現行の規定に基づけば、複雑な案件の場合、権利と利益の保全の全プロセスを全て行うには、約3年9ヶ月の時間がかかり、長ければ6年以上になることもある。
新修正案では、事実関係がはっきりしており、権利義務が明確な労働災害認定の申請に対して、15日以内に認定結果を出さねばならないと規定した。これと同時に再鑑定、再調査の期限を明確にし、行政再議という前段階のプロセスを廃止するとされている。
作成日:2010年12月13日