出入国管理法、7月1日から施行-付帯行政法規も現在準備中-
今月1日より、『中華人民共和国出入国管理法』が正式に実施され、これに伴い『中華人民共和国公民出入国管理法』、『中華人民共和国外国人出入国管理法』は、廃止されることになった。
出入国管理法は、合計8章93条からなり、対外的な交流、対外開放を促進し、国家の主権、安全と社会の秩序を維持・保護することが、その趣旨である。当該法律が公布されるまで、中国の出入国管理に関する法律法規は大部分が20世紀80年代・90年代に制定され、出入国に関する秩序の維持、国家の安全の維持とともに、改革開放と人々の出入国の簡便化に大きな役割をもたらしてきた。中国の対外開放に伴い、中国の出入国の傾向にも大きな変化が生じ、関連する法律制度にも修正する必要が生じた。2003年10月、公安部は正式に出入国管理法を制定する提案を行い、それから10年近く、何度も各界から意見と建議を求め、修正と改善を図ってきた。そして2012年6月30日、出入国境管理法は第11回全人代常務委員会第27回会議の審査を通じて可決された。
出入国管理法は、法に基づく行政への基礎を確保するため、合理的かつ完全な出入国制度体系を構築している。当該法律は、出入国にかかる強制措置と法的責任の規定を完備すると同時に、各種の法執行行為にかかる条件、プロセス等についてより厳格な規定を定め、出入国者の権利および利益の保護を強化し、出入国管理にかかる法執行の品質とレベルに対し厳しい要求を行い、出入国にかかる法執行の基準化のレベル向上に利するものとなっている。
出入国管理法の主な執行機関である公安部では、出入国管理法の施行を着実なものにするため、現在、『中華人民共和国外国人出入国管理条例』、『中華人民共和国出入国国境警備検査条例』、『中国公民香港特別行政区マカオ特別行政区往来管理条例』、『中国公民台湾地区往来管理条例』等の四つの付帯行政法規の準備作業を行っているところである。
この外、公安部は新法の施行に伴う担当者の研修、情報システムの改造等の面で既に大量の準備作業を行っており、多くの方法を通じて、当該法律の広報業務を強化し、社会各界の出入国管理業務の理解と支持を取り付け、新法の滞りない施行を保障するとしている。
(法制日報より)
作成日:2013年07月03日