資産再編の際の増値税控除未済税額は新たな納税者に継承
国家税務総局は、納税者が資産再編の際に増値税の控除の済んでいない税額の処理に関する問題を明確化する公告を公布した。
この公告は、増値税の一般纳税者(以下「元の納税者」という。)は、資産再編の過程において、全ての資産、負債及び労働力と併せてその他の増値税を一般納税者(以下「新たな納税者」という。)に譲渡し、なお且つ手順に従い税務登記の抹消手続きをした場合、その登記抹消手続きをする前に控除が済んでいない仕入税額は、新たな納税者に継承された後も、引き続き相殺控除が可能になることを示した。国家税務総局によると、控除する税額は、実質的に納税者にとって国に対する債権だと説明している。会社が資産再編する際、その全ての資産、負債及び人員は、再編後の新たな会社が全て引き受けるもので、その債権の1つとして増値税は控除未済税額であり、理論上では再編後の新たな会社がそれを継承すべきである。当該公告は、納税者の権利及び利益を保護するため、上記の資産再編行為において、納税者の増値税の控除が済んでいない税額は、再編後の新たな会社が引き続き相殺控除することが可能になることを明確化している。
公告は、元の納税者を所管する税務機関は、納税者の資産再編に関する資料を詳細に検査し、元の納税者が税務登記を抹消する前に相殺控除していない仕入税額について確認し、「増値税一般納税者資産再編収入税額転移書」に記入しなければならないとを求めている。この「増値税一般納税者資産再編収入税額転移書」は一式3通とし、元の納税者を所管する税務機関が控えとして1通、納税者が1通を保管し、新たな納税者を所管する税務機関へ1通送り届ける。
更に公告は、新たな納税者を所管する税務機関は、元の納税者を所管する税務機関から送り届けられた「増値税一般納税者資産再編収入税額転移書」と納税者が報告・送達した資料を厳格に照合し、元の納税者が相殺控除していない仕入税額について誤りのないことを確認した後、新たな納税者が相殺控除の継承を申請することを許可することを明確化した。本公告は、2013年1月1日より施行された。
(法制ネットより)
作成日:2013年01月16日