【速報!】全人代にて『労働契約法改正案』が可決
去る2012年12月24~28日の間、第11期全人代常務委員会第30回会議において『証券投資基金法改正案』、『高齢者権利保障法改正案』、『労働契約法改正案』等合計5草案の審議がおこなわれました。この審議の中で特に日系企業にとって密接な関係があると思われる『労働契約法改正案』が、28日の第11期全人代常務委員会第30回会議において可決されました。本改正案では、派遣会社が備えるべき条件を定めた第57条、派遣労働者へ同一業務・同一賃金を適用する際の方法を定めた第63条、派遣労働者が業務に就く条件について具体的な量的規定を定めた第66条、みだりに労務派遣業務を経営した場合の具体的な処罰の内容を定めた第92条の内容について修正がおこなわれました。その修正内容につきましては、付属書類にて詳しくご説明いたします。
このたび発表された『「中華人民共和国労働契約法」の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定』の全文は、下記をクリックするとご覧いただけます。
『「中華人民共和国労働契約法」の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定』(日中対訳)
作成日:2012年12月29日