来年祝祭日の一部指定日は労働法に違反している疑い-弁護士が指摘-
最近、国務院が公布した2013年の祝祭日指定日について人々の注目を集めている。昨日、韓甫政弁護士は、一部の休暇休日の調整により労働者が1週間に7日連続して出勤することとなり、これは労働法等の法律、法規と齟齬をきたし、一般大衆の勤務と生活習慣と相容れないものとなっていると述べた。昨日、国務院弁公庁へ修正を求める建議書が上申された。
1週間に7日連続出勤は違法の疑い
韓弁護士は、『2013年の一部祝祭日の手配に関する国務院弁公庁の通知』に基づけば、2013年には多くの労働者が連続8日出勤が1回、連続7日出勤が3回という異常な状況に直面すると述べた。また、「中国の労働法第38条には、『使用者は、労働者に毎週少なくとも1日の休息を保証しなければならない。』と規定している。『従業員の勤務時間に関する国務院の規定』第3条は、『従業員の勤務時間は1日8時間、一週間当たり40時間とする。』と規定している。」と述べた。
韓弁護士は、上記の具体的な規定に基づけば、一般的に労働者は1週間に5日しか勤務せず、特別な状況であっても、使用者は労働者へ1週間に1回、連続した24時間の休息を保証しなければならないと考える。「『通知』によって、元旦の休暇後に連続8日の出勤、旧正月後に連続7日の出勤となっている。この8日及び7日は、2つの週を跨いでおり、1週間に連続してではない。この2回の休日指定は、法律の広義及び狭義の理解に関わっている。従って、とりあえず違法か否かについては問わない。但し、メーデー前の連続7日の出勤、端午の節句前の連続7日の出勤は、何れも月曜日から日曜日までの1週間内で発生している。」弁護士は、このように述べた。
さらに、1週間に7日連続の出勤は、明らかに使用者が労働法に違法する疑いがあり、労働者から1週間に少なくとも1日の休息を取るという法に定められた休息の権利を奪うことになっていると考える。
建議書は、エクスプレス便で国務院弁公庁に送られた
韓弁護士は、労働法に規定されているものの、労働者の出勤時間は延長することができるが、それには労働法及びその他の法律、法規の定める法定事由が必要となる、と指摘する。「『行政法規制定順序条例』に基づけば、国務院弁公庁の『通知』は行政法規の範疇には属さないため、おのずから労働者の勤務時間を延長する法定事由を設定することはできない。」
韓弁護士は、「祝祭日の指定は、誰もが満足するものとはできないだろうけれども、少なくとも法に違反してはならないと思う。」と述べ、民意を尊重するという観点から言えば、祝祭日の指定は、関連機関が公聴会のような形式で、人々から意見を聞くことが必要なのではないか、と考える。これに基づいて、同弁護士は1公民としての身分で国務院弁公庁に、『通知』の中に存在する問題の休暇休日調整の修正に対して上申し、「私は、昨日建議書をエクスメール便で国務院弁公庁へ送った。回答を期待している。」と述べた。
(京華時報より)
作成日:2012年12月14日