最新法律動向

6都市で出入国書類の手続きが可能に

 北京等の6都市に都市の戸籍の無い者でも現住所で出入国書類の手続きが可能となった。この新たな規定が、2012年9月1日より正式に施行された。

北京等6都市の戸籍の無い者でも出入国書類の手続きが可能に

 ここ数年、中国経済の発展に伴い、戸籍地以外への就労及び就学者の人数も年々増加傾向にある。従来の規定では、戸籍の所在地でなければ私用の出入国書類の手続きを行うことができないと規定されており、この場合は時間とコストが高くかかるため、現住所で出入国書類の手続きを行えるよう求める声が大きかった。このため、公安部は、2012年9月1日より、北京、天津、上海、重慶、広州、深圳等の6つの流動人口の多い都市において、当該都市の戸籍を持たない就労者及び現役大学生の出入国書類の申請を受理するという措置を開始した。

 報道によれば、上記の6都市において当該都市の戸籍を持たない就労者は、戸籍簿、二世代の身分証、暫(居)住証及び人力資源社会保障部が発行した就労地にて1年以上社会保険を納付している証明書を持参し、当該都市の戸籍を持たない大学生は、戸籍簿、二世代の身分証及び大学の発行した在学証明書を持参して、公安局の出入国管理機関へ一般パスポート、香港・マカオ通行証及び各種書類、台湾通行証及び各種書類(初回申請、証明書の交換・追加発給、証明書失効に伴う再申請及び証明書への追記を含む。)手続きを申請することができるようになったという。

 公安部の関係者からの説明によれば、公安部は上記6都市の出入国管理機関が申請者の戸籍所在地の出入国管理機関より権限を委譲され、申請書類を代理受理し、なお且つ出入国書類を作成するとのことである。出入国書類の申請は、今まで通り申請者の戸籍所在地の出入国管理機関が審査・認可を行うという。出入国管理機関は、申請書を受理してから30日以内に出入国書類を発給する。出入国書類を発給されないことを告知された申請者は、法に基づいて本人の戸籍所在地にて行政再議又は行政訴訟を提起する権利を有する。虚偽の理由により出入国書類の発給を受けた申請者は、公安局が法に基づいて処分する。

(中国ニュースネットより)

作成日:2012年09月13日