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商標権侵害行為の賠償上限は50万元から100万元に?

 国務院法制弁公室の責任者によれば、商標権侵害行為の賠償上限は、50万元から100万元に引き上げられる可能性があるという。

 現在昆明で開催されている「2012年中国商標年会」の席上、国務院法制弁公室教科文衛司の張建華司長は、中国での商標権侵害行為に対する処分を強化する法律の制定を予定しており、中でも商標権侵害行為の賠償上限は、50万元から100万元に引き上げられる可能性があると述べた。

 張建華司長は、年会の席上で、現在進められている商標法修正第3案の主な内容について詳細に述べた。張建華司長によれば、商標権侵害行為に対する処分が甘いという問題を解決することが、商標法修正第3案の主な目的及び内容の一つであると述べた。

 商標法修正第3案では、以下の4つの面で商標権侵害行為に対する処分が強化され、商標専用権の保護が強化されることが期待できるという。

①法的責任を負う権利侵害の種類の追加。許可を経ずに他人の商標を自らの企業の商号又は商品名称としたり、他人が商標権侵害を行うことを幇助した場合等も商標権侵害行為となることが期待される。

②法定権利侵害賠償金の引き上げ。権利侵害行為の賠償金の上限が50万元から100万元へ引き上げられることが期待される。

③商標権侵害行為に対する処分の強化。商標権侵害行為を2回以上行った場合、厳重に処分する等。

④権利を侵害された側の立証義務の軽減。商標法修正第3案では、必要な場合には権利侵害者へ関連帳簿、資料等の提出を命令できると明確に規定されることが期待される。

 張建華司長によれば、商標法修正第3案では、商標権侵害行為に対する処分がより強化されるばかりでなく、出願者の出願により便宜を図り、公平な競争というマーケットの秩序がより保護されるようになるだろうという考えを示した。

(新華ネットより)

作成日:2012年09月07日