最新法律動向

危険化学物登記制度を実行-危険化学物登記証の譲渡・無断借用・偽造登記証の使用を厳禁-

 国家安全監督総局は、総局令を発し、『危険化学品登記管理弁法』を公布し、登記企業による危険化学物登記証の譲渡、無断借用、偽造登記証の使用の禁止を明確化した。当該弁法は、8月1日より施行される。

 当該規定に基づけば、今後国は危険化学物登記制度を実行する。危険化学物の登記は、企業が申請し、2段階に分けて審査・認可を行い、統一して登記証を発行し、レベル毎の管理という原則を採用する。国家安全生産監督管理総局が全国の危険化学物登記の監督管理業務に対する責任を負う。県レベル以上の地方各レベルの人民政府の安全生産監督管理部門が当該行政区域内の危険化学物登記の監督管理業務の責任を負う。

 国家安全生産監督管理総局化学物登記センター(以下「登記センター」という。)は、中国の危険化学物の登記に関する具体的な業務及び技術管理業務を請け負う。省、自治区、直轄市の人民政府安全生産監督管理部門は、危険化学物登記弁公室又は危険化学物登記センター(以下「登記弁公室」という。)を設立し、当該行政区域内の危険化学物の登記に関する具体的な業務及び技術管理業務を請け負う。

 当該規定は、登記企業が危険化学物登記証の有効期間中に、企業名称、登録所在地、登記した危険物の種類、緊急インフォメーションサービス電話が変更されたか、その生産、輸入する危険化学物に新たな危険性が発見された場合、15業務日以内に登記弁公室へ変更申請書を提出し、なお且つ定められた順序に基づいて登記内容の変更手続きを行うことを求めている。危険化学物登記証の有効期間は3年とし、登記証の有効期間満了後も、登記企業が引き続き危険化学物の生産又は輸入に従事する場合、登記証の有効期限が満了する3ヶ月前迄に、再審査・登記証交換を申請し、なお且つ定められた順序に基づいて再審査・登記証の交換手続きを行わなければならないとしている。

 当該規定は、危険化学物の生産企業に専門の担当者による24時間受付の中国国内の固定電話サービスを設け、なお且つ規定に基づいて消費者に向けて危険化学物に対する緊急インフォメーションサービスの提供義務を付け、危険化学物による事故に対する緊急救助の為に技術的な指導及び必要な協力を提供することを明確に定めている。専門の担当者は、当該企業の危険化学物の危険性及び緊急処理技術を熟知しており、関連する問い合わせに正確に回答しなければならないとしている。危険化学物の生産企業が前項に定める緊急インフォメーションサービスを提供できない場合、登記機関に緊急インフォメーションサービスの代理を依頼しなければならないとしている。

 当該規定は、登記すべき企業が危険化学物を登記しないか、登記した危険物の種類が変化したか、その生産、輸入する危険化学物に新たな危険性が発見されたにも関わらず、危険化学物登记の内容変更手続きを行わなかった場合、是正を命じ、5万元以下の罰金を科すことができるとしている。是正を拒否した場合、5万元以上10万元以下の罰金を科し、状況が悪質な場合には、操業の停止又は営業を停止することも要求している。
(法制ネットより)

作成日:2012年07月23日