違法な外国人の雇用に対する罰金は1名当たり1万元
先に開催された第11回全人代常務委員会第27回会議にて、『中華人民共和国出入国管理法』が可決された。その中で「違法に外国人を雇用した場合、違法に外国人を1名雇用するごとに1万元の罰金を科し、その総額は10万元を超えない。違法な所得のある場合には、当該違法所得を没収する。」と規定されることとなった。
当該法には、「外国人が中国国内で就労する場合、規定に基づいて就労許可及び就労類居留証を取得しなければならない。如何なる事業者及び個人も就労許可及び就労類居留証を取得していない外国人を雇用してはならない。」と規定されている。外国人に不法就労を斡旋し、違法に外国人を雇用した場合、高額な罰金を科すと規定されている。外国人の非就業類居留証の有効期間は最短180日、最長5年とされているが、非就業類居留証の有効期間は最短90日とされた。当該法には、一般ビザの種類に「人材の導入」を追加し、海外からより多くの優秀な人材を引き寄せることを目指している。
当該法は、外国人の「不法就労」について以下の通り明確な規定を設けている。外国人に以下の行為の一つがある場合は、不法就労に該当する。
1.規定に基づいて就労許可及び就労類居留証を取得した上で中国国内における就労を行っていない場合。
2.就労許可が限定している範囲を超えて中国国内で就労している場合。
3.外国留学生が勤労助学の管理規定に違反し、規定の範囲か時間を超過して中国国内で就労している場合。
また、外国人に不法就労を斡旋した場合、個人に対しては不法斡旋1名当たり5,000元、総額で5万元を超過しない罰金を科す。
事業者に対しては不法斡旋1名当たり5,000元、総額で10万元を超過しない罰金を科す。違法な所得がある場合、違法な所得を没収することができる。
(法制ネット)
作成日:2012年07月06日