労働契約更新回数の計算について
Q.『中華人民共和国労働契約法』第14条の「固定期間のある労働契約を連続して2回締結」という規定を、どのように理解すれば良いでしょうか。会社が従業員と連続して2回固定期間のある労働契約を締結した場合、必ず固定期間のない労働契約を締結しなければならないということでしょうか。
A.1. 労働契約更新回数の計算について
『労働契約法』第97条、第98条に基づけば、固定期間のある労働契約の回数は、2008年1月1日以降に固定期間のある労働契約を更新する時点から計算すると規定されています。例として、以下のケースが挙げられます。
貴社が2008年1月1日以前に従業員と労働契約を締結しており、2007年12月31日に期限が到来し、2008年1月1日に労働契約を1年更新したとします(契約期間は2008年1月1日から2008年12月31日迄)。これは、1回目の固定期間のある労働契約の締結として計算されます。2009年1月1日に再度1年間更新したとします(契約期間は2009年1月1日から2009年12月31日迄)。これが2回目の固定期間のある労働契約の締結になります。2010年1月1日に再度労働契約を更新する時点で、規定に基づいて固定期間のない労働契約を締結する必要性が生じます。
2.固定期間のある労働契約を締結することが可能なケース
原則として従業員と固定期間のある労働契約を2回締結した場合、貴社は、労働契約を終了することができなくなり、当該従業員と固定期間のない労働契約を締結する必要性が生じます。但し、『労働契約法』第14条に基づけば、以下の2種類のケースは除外されると規定されています。
(1)従業員に以下の状況のいずれかがある場合、貴社は労働契約を終了することができ、更新しないことも選択できる。
①貴社の規則制度に甚だしく違反した場合。
②著しい職務怠慢、不正利得行為により貴社に重大な損害を与えた場合。
③従業員が同時に他社と労働関係を形成し、貴社の業務遂行に甚だしい悪影響を齎したか、貴社が指摘しても是正を拒否した場合。
④法に基づいて刑事責任を追及された場合。
⑤罹病又は業務によらない負傷により、規定の医療期間満了後も元の業務に従事することができず、貴社が別途手配した業務にも従事することができない場合。
⑥業務を全うできないことが証明され、研修又は配置転換したにもかかわらず、依然として業務を全うできない場合。
(2)従業員が自主的に書面で固定期間のある労働契約を締結する申請をした場合、固定契約のある労働契約を締結することができ、固定期間のない労働契約を締結する必要はない。
作成日:2012年05月24日