小規模企業・零細企業へ免税措置
中国全土36省、自治区、直轄市及び計画直轄市の国税局、地方税務局肖捷局長は、各地の政府ホームページ又は税務機関のポータルサイトを通じ、「税收•発展•国民生活」をテーマとして、ネチズンとインタラクティブな交流を行った。その際、国家税務総局の肖捷局長は、今年から3年間、小規模企業・零細企業に対し税務インボイス作成手数料を含む22項目の行政費用を徴収免除にすることを発表した。
肖局長によれば、国は一貫して小規模企業・零細企業の発展を重視しており、近年一連の小規模企業・零細企業の発展を支えるため優遇政策を打ち出してきたと述べた。これらの政策には、主に以下の2点が含まれている。
①条件に適合する小規模企業、利益が低い企業の企業所得税を半減する。
②小規模企業・零細企業の発展を促進する優遇政策を実施し、個人工商業者の増値税及び営業税の納税ラインを月販売額又は売上高を5,000元から20,000元に引き上げ、毎回(毎日)の売上高又は販売額を300元から500元に引き上げる。
現在、全国各省、自治区、直轄市及び計画直轄市では、ほぼ月販売額又は売上高の最高納税ラインは20,000元に引き上げられた。今年から、小規模企業・零細企業の税務インボイス作成手数料を含む22項目の行政費用を徴収免除にする。
また、小規模企業・零細企業の資金繰りの困難を緩和し、金融機関は小規模企業・零細企業に対するサポート能力を高めるため、金融機関と小規模企業・零細企業が貸付契約を締結する際の収入印紙税を省略すること、金融機関は中小企業へ貸付の損失準備金に対し、企業所得税の税前控除を許可すること、条件に合致する農村金融機構の金融保険収入に対する営業税を3%減税すること等、税務機関は政策上で一連の措置を行った。
(法制ネットより)
作成日:2012年04月11日