法律相談Q&A

法定年次有給休暇に関する問題について(後編)

Q:法定年次有給休暇問題について、企業が注意すべき事は何でしょうか。

A:法定年次有給休暇が企業に与える影響を可能な限り低下させることだと思います。実務上の取り扱いに基づいて、以下の点についてご提案いたします。

1.法定年次有給休暇は、強制的なもので、会社が自主的に定める福利休暇は強制的なものではないことを考慮し、法定年次有給休暇と会社が自主的に定める福利休暇を区別して取り扱い、申請・使用等の事項について別途明確に規定する必要があります。

2.会社の規則制度の中で、会社が自主的に定めた福利休暇について、従業員が離職する際に取得していなかった場合、会社は、如何なる補償又は追加の休暇も与えない権利を有していることを明確に規定します。

3.法律法規には、従業員が個人的な理由で一方的に契約の解除を求める場合、30日前に使用者へ申し出なければならないという規定があります。従いまして、従業員には当該30日間を使用して未消化の年次休暇を取得させ、300%の労働報酬の支払いが発生することを避けることをお勧めいたします。

4.実務上の経験に基づけば、一部の従業員は、年次休暇を消化し終わった後に使用者へ辞職を申し出るケースがあるため、企業は生産経営の状況に基づいて、法定年次有給休暇は1回で使用し切ってはならないとか、各四半期に2日を超えてはならない等、規則制度の中に法定年次有給休暇の申請に対する規定を設けることをお勧めいたします。

5.従業員が病気休暇又は私事休暇を取得しようとする場合、先ず法定年次有給休暇を使用しなければならないと規則制度の中に明確に規定します。

作成日:2012年03月21日