労働災害保険に関する問題について青島市人民政府弁公庁からの通知
新たに改訂した『労働災害保険条例』(国務院令第586号)及び『山東省の「労働災害保険条例」を貫徹するための施行弁法』(魯政發﹝2011﹞25号)の施行を貫徹し、青島市の実情を踏まえ、ここに関連問題について以下の通り通知します。
一、従業員(フレックスタイム制の従業員を含む)が2社又は2社以上の使用者にて同時に勤務する場合、各使用者は、それぞれ従業員のために労働災害保険料を納付しなければならない。従業員に労働災害が発生し、従業員が傷害を受けた場合、作業を行っていた使用者は、法に基づいて労働災害保険責任を負わなければならない。
二、使用者が労働災害保険料の納付基数をありのままに申請・報告しなかったために、労働災害を被った従業員の受給水準が低下した場合、その差額は使用者が補填する。使用者が規定に基づいて補填した後、差額は労働災害基金から支給する。
三、2012年1月1日より、青島市企業分類業界の基準料率は、国の『労働災害保険業界リスク分類表』が規定する業界区分に基づいて以下の通り執行する。第一種の業界は0.7%、第二種の業界は1.2%、第三種の業界は1.9%とする。
青島市人力資源社会保障行政部門は、収支均衡の原則に基づいて、定期的に労働災害保険基金の收支等の状況を把握し、適時業界区分基準料率についての調整意見を提出し、青島市政府に報告して認可を受けた後に実施しなければならない。
四、使用者が最初に労働災害保険の申請・登記手続きを行い、料率を確定する場合は、原則として使用者の『企業法人営業許可証』又は『営業許可証』の経営範囲に対応する業界の区分によって料率ランクを確定する。経営範囲が業界を跨いで経営するものである場合は、経営における最も高い業界の区分に基づいて、料率ランクを確定する。労務派遣の場合、労務派遣会社は、派遣協議書及び使用者の『企業法人営業許可証』又は『営業許可証』を社会保険取扱機関に持参して、登記届出を行い、労務派遣会社が法に基づいて労働災害保険料を納付する。納付する料率は、労働者が実際に業務を行う使用者の業界リスクに基づいて確定しなければならない。
五、労働災害予防費用の控除比率及び使用管理弁法は、青島市人力資源社会保障行政部門が青島市財政、衛生及び安全生産監督管理等の部門と共同で、国及び山東省の規定に基づいて制定する。
六、人力資源社会保障行政部門は、労働災害認定申請を受理した後、審査認可のため、事故傷害の審査に対して必要な調査を行い、事実を確認する場合、使用者、従業員、労働組合、医療機関及び公安、鉄道、交通、海事、民政等の部門は、これに協力しなければならない。
七、労働者が既に法に基づいて養老保険待遇を受けているか、定年退職金を受領しているか、定年退職年齢を超過しているにも関わらず、事故傷害による労働災害認定を申し立てる場合、人力資源社会保障行政部門は、これを受理しない。
八、労働災害を受けた従業員が疾病は事故傷害によって齎されたと認識し、使用者又は労働災害を受けた従業員及びその親族が労働能力鑑定を申請する場合、事故傷害と疾病の因果関係の鑑定を併せて提出し、鑑定の結果、因果関係があると認められる場合には、労働災害として処理する。
九、従業員に労働災害が発生し、治療により負傷の状況が相対的に安定したか、業務停止給与保留期間満了後、後遺症が残り労働能力に影響する場合、労働能力鑑定を行わなければならない。
十、2011年1月1日より、従業員が労働災害の入院治療機関にて治療を受ける期間の食事補助費については、入院日数に基づいて、1人当たり1日人民幣20元の基準で査定する。
十一、2011年1月1日より、労働災害保険指定医療機関が証明書を発行し、社会保険取扱機構に申告した後、同意を得て、労働災害を受けた従業員が青島市以外で治療を受ける場合、規定に基づいて列車(二等寝台又は二等席、D新幹線二等席、G新幹線二等席)、船舶(三等船室)、長距離バス、乗合バス及び鉄道等の交通機関を利用しなければならず、1回分の都市間の往復交通費を精算することができる。確かに救急が必要で救急車または航空機等の特殊な交通手段を利用することが必要となる場合、労働災害保険指定医療機関からその旨の意見を提出し、社会保険取扱機関に報告して同意を得る。同意を得ずに規定以外の交通機関を使用した場合、規定の交通費を超過する部分については自己負担とする。病床数不足等の原因で、適切な時期に入院することが出来ないため、病院以外に宿泊する必要がある場合、労働災害を受けた従業員本人の食費・宿泊費は、1人当たり1日人民幣200元を上限として、合法的な領収書に基づいて実費精算するが、その期間は最長でも5日を超えない。
十二、従業員は、業務により事故傷害を受けるか、職業病に罹患したために、一時的に業務を停止して労働災害に対して治療を受ける必要があり、業務停止給与保留期間期間内に、元の賃金福利待遇が変わらない、所属する使用者がこれを月毎に支払う。
「賃金福利待遇」の「賃金」とは、従業員が業務上の理由により傷害事故に遭うか、職業病に罹患する迄の12ヵ月間の平均賃金收入を指す(勤務時間を延長した場合の労働報酬を含む)。通常出勤が12ヵ月に満たない場合、実際の月数で計算する。
十三、使用者は、規定に基づいて労働災害のために業務停止給与保留期間を確定しなければならない。規定に基づいて手続きしていない場合、業務停止給与保留期間を労働能力鑑定申請の日まで延長することができる。但し最長でも24ヵ月を超えないものとする。
十四、労働災害を受けた従業員が労働災害リハビリ指定機関にて労働災害リハビリのため、支払った費用は規定に適合する場合、労働災害保険基金から支払う。労働災害リハビリ管理弁法及びリハビリ項目等の基準は、青島市人力資源社会保障行政部門が制定する。
十五、労働災害を受けた従業員が労働契約を終了するか解除する場合、一括にて労働災害医療補助金及び一括にて後遺傷害就業補助金を受領する。これは労働契約を終了するか解除する際の規定に基づいて取り扱う。
十六、法に基づく労働災害保険に加入していない従業員が労働災害を受けた場合か、従業員の為に使用者が期限通りに全額労働災害保険を納付していない期間に労働災害が発生した場合、使用者が労働災害保険費用を支払う。使用者が従業員のために労働災害保険に加入し、なお且つ未納付の労働災害保険料及び滞納金を追加納付した後には、新たに必要となる労働災害事故待遇、労働災害費用、後遺傷害補助器具の設置費用、労働災害一級乃至四級と認定された者への月毎後遺傷害手当及び殉職した従業員の扶養親族慰問金については、労働災害保険基金より規定に基づいて支給する。その他の労働保険費用については、使用者が支給する。
使用者が規定に基づいて社会保険料の納付を猶予されている期間は、労働災害を受けた従業員が法に基づいて労働災害保険を受けることに影響を及ぼさない。
使用者による労働災害保険料の未納期間について、未納前に労働災害基金から既に労働災害一級乃至四級の者へ月毎に支給された後遺傷害手当及び殉職した従業員の扶養親族慰問金は、労働災害保険基金より引き続き支払われる。
十七、公務員及び公務員法を参照に管理されている事業者、社会団体の従業員が、業務上での事故により傷害を受けたか、職業病を患った場合、所属事業者が費用を支払う。具体的な方法については、青島市人力資源社会保障行政部門が青島市財政及び民政部門と共同で山東省の関連規定に基づいて制定する。
十八、2011年1月1日迄に労働災害認定を受け、行政再議又は行政訴訟の後に再度労働災害認定を受けた場合、元の規定に照らして執行する。
十九、本通知は公布の日より施行する。
青島市人民政府弁公庁
二〇一一年十二月十四日
作成日:2012年03月07日