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『税関輸出入郵便物監督管理弁法』パブリックコメント募集―輸出入郵便物は実名記入に―

 税関総署は、『中華人民共和国税関輸出入郵便物監督管理弁法』について、現在パブリックコメントを求めている。監督管理弁法では、中国国境に入った郵便物の受取人、海外郵送物の差出人は、税関の規定に基づいて氏名、住所、身分証明書の種類及び番号等の身分情報並びに受取・差出郵便物の関連情報を事実通り申請・報告しなければならず、なお且つ関連手続きを行わなければならないと規定している。

 監督・管理弁法は、個人郵便物の中国への郵送について、税関が法に基づいて輸入税を徴収することを明確化した。海外から中国へ郵送される個人郵便物が税関の規定する数量内及び金額内である場合、輸入税は免除される。海外から中国へ郵送される個人郵便物が税関の規定する数量及び金額を超過するものの、合理的な数量以内の場合、中国国境内に入った個人郵便物の受取人・差出人は、物品の通関前に規定に基づいて輸入税を納付する。「税関の規定する数量及び金額」については、税関総署が別途制定し、公布する。同一の差出人から受取人に郵送された輸出入個人郵便物について、同一郵便物をまとめて輸出入する場合、その数量及び価値は合計で算出しなければならない。

 輸出入郵便物の受取人、差出人及び郵便会社は、国の商品、物品輸出入及び郵送が禁止・制限規定を遵守しなければならない。郵便会社は、法に基づいて受取・差出した郵便物に対して目視検査を行い、国が輸出を禁止している物品は受取・差出しを拒否しなければならない。郵便会社が、国外にて受取・差出した物品の中に輸出入が禁止又は制限されている物品が含まれていたことを発見した場合、ただちに税関に通報し、調査並びに処理に協力しなければならない。

 監督管理弁法は、法律及び行政法規により保護を受けている知的財産権を侵害する郵便物を輸出入した場合、税関が『中華人民共和国知的財産権税関保護条例』及び関連規定により処理することを更に明確化した。

 郵便会社が国際郵袋、郵便コンテナ、郵便総合パック等の輸入、輸出、越境、転送、通関等の手続き及び荷卸、開封並びに封印・送付等の業務を行う場合、税関が設置された場所で行い、なお且つ税関の監督管理及び検査を受けなければならない。

 監理監督弁法は、郵便物の輸出入では、税関の検査を受けなければならないと規定している。税関が郵便物の輸出入検査をする際、郵便会社の作業員は現場で物品の搬出、開封及び再包(封)に協力し、なお且つ証人としてか、依頼を受けた代理人として、「中華人民共和国税関輸出入郵便物検査記録票」等の法律関係文書に署名しなければならない。税関が必要と判断した場合には、輸出入郵便物の受取人・差出人も現場で検査にて、その物品の搬出、開封及び再包(封)に協力することが出来る。輸出入郵便物の受取人・差出人が現場に居ない場合、税関は、検査が終了した際、「中華人民共和国税関検査告知票」を検査済の郵便物内に同封し、なお且つ税関により封をしなければならない。税関手続きを行っていない輸出入郵便物については、税関の同意なくして、如何なる事業者及び個人が税関の封印を開封したり、破ってはならない。

 輸入郵便物の受取人、輸出郵便物の差出人、郵便会社が本弁法に違反し、密輸行為を行い、税関の監督管理規定に違反する行為を行うか、その他の税関法違反行為を行った場合、税関は『税関法』、『税関行政処分実施条例』及びその他の関連法、行政法規の規定に基づいて処理する。犯罪を構成する場合には、法に基づいて刑事責任を追及することとなる。

(法制ネットより)

作成日:2012年02月15日