法律相談Q&A

経済補償金の支給について

Q:当社は生産メーカーです。2001年1月1日に入社して、管理職に就いている従業員がいます。労働契約の満了日は2011年12月31日ですが、当該従業員の契約満了時に契約を更新しなかった場合、当社は経済補償金を支給しなければならないでしょうか。また支給しなければならない場合には、どのように計算すれば良いでしょうか。

A:『労働契約法』が2008年1月1日に施行されて以来、労働契約満了に伴って契約を終了する場合、どのように経済補償金を支払うかについては、その状況の違いにより具体的に分析する必要が出てきました。
1.貴社が労働契約で約定した条件を維持するか、引き上げたにも関わらず、従業員が更新に同意しなかった場合
『労働契約法』第46条に基づけば、貴社が労働契約で約定した条件を維持するか、引き上げたにも関わらず、従業員が更新に同意しなかった場合、貴社は経済補償金を支給する必要はないと規定されています。
2.従業員が労働契約の更新を望んでいるにも関わらず、貴社が更新に同意しなかった場合
『労働法』及び『労働契約法』第46条に基づけば、労働契約期間が終了した際、従業員が契約の更新を望んでいるにも関わらず、貴社が更新に同意しなかった場合、貴社は経済補償金を支給する必要があると規定されています。
この場合の経済補償金の計算方法は以下のとおりとなります。なぜなら『労働法』では、労働契約期間が終了した際、従業員本人の都合によるか、会社都合によるかに関わらず、労働契約を更新しない場合には、会社側はいずれのケースも経済補償金を支給する必要はないと規定されていました。しかし『労働契約法』の実施以降は、『労働契約法』第46条に基づいて、会社都合で契約更新しない場合、会社は従業員に対して経済補償金を支払う必要があると規定されるようになりました。

 以上により、『労働契約法』第97条第3項の規定に基づけば、貴社からご質問いただいたケースにおいて経済補償金を支給する場合、2008年1月1日から勤続年数を計算する必要があります。しかし2008年1月1日以前の勤続年数は計算しません。即ち2011年12月31日に労働契約を終了した場合には、4ヶ月分の賃金に相当する経済補償金(1年ごとに賃金1ヶ月分を支給)を支払う必要があると思われます。なお、経済補償金の金額については様々な計算方法が存在しますので、ケースごとに確認が必要となります。

作成日:2011年11月17日