法律相談Q&A

労働組合について

Q外商投資企業は、労働組合を設立する必要があるでしょうか。また、常駐代表処の派遣労働者が派遣先の労働組合に加入した場合、労働組合の経費は代表処が負担する必要があるでしょうか。外商投資企業の労働組合代表は、董事会に入れなければならないでしょうか。

A①『労働組合法』、『中国労働組合規約』等の関連する法律法規に基づけば、いずれも外商投資企業が労働組合組織を結成しなければならないと明確には規定していません。但し、企業は労働者が労働組合を結成したり、労働組合に参加することを妨害したり制限してはならないとしています。また、中華全国総工会(労働組合)が2010年6月4日に公布した『企業が労働組合を結成することを更に強化し、企業の労働組合の作用を十分発揮させることに関する緊急通知』は、各クラスの労働組合が外商投資企業、香港・マカオ・台湾投資家等の非共有制企業が、労働組合を結成することを全力で推進することを要求しています。

②派遣従業員は、一般的に派遣会社と労働契約を締結するため、その賃金も派遣会社より支給されるか、派遣会社が派遣先に委託して支給しています。したがいまして、派遣会社が、一般的に労働組合会費の納付義務を有する事業者とされています。但し、派遣会社は、常駐代表機構に使用させる目的で従業員を雇用するため、実務上は、派遣会社と代表機構が協議を行い、会費の納付問題について、事前に約定します。

③『企業労働組合代表選出弁法(試行)』第19条によれば、「会社制企業の労働組合代表は、法に基づき董事会に加入しなければならない。」と規定されています。外商独資企業であるか外商合資企業であるかに関わらず、いづれも「会社制企業」に属することを考慮すれば、外資企業も『企業労働組合主席選出弁法(試行)』を適用する必要があると思われます。但し、実務上の取り扱いについては、関連する部門の外資企業の労働組合代表を、どのようなプロセスで会社董事会に参加させなければならないか、どのような職権を行使できるか等の問題について更なる解釈を待たなければならないと思われます。

作成日:2011年07月07日