法律相談Q&A

労災保険について

Q:当社は、2010年4月1日に従業員1名を雇用しましたが、2010年4月15日、当該従業員は、勤務中傷害事件に遭遇してしまいました。労働部門により、当該従業員は労働災害と認定され、その程度は6級と鑑定されましたが、当社は、まだ当該従業員の労災保険を納付していませんでした。当社は、当該従業員へどのような費用を支給すべきでしょうか。当該従業員は、既に正常な業務に就けないため、当社はその労働契約を解除することが可能でしょうか。

A: 当該従業員は、『労働災害保険条例』に基づいて各種の待遇及び費用を得る権利があり、貴社はそれを負担しなければならないとされています。なぜなら『労働災害保険条例』第60条には、「……。労働災害保険に加入していない期間において、使用者の従業員に労働災害が発生した場合には、当該使用者が本条例に定める労働災害保険待遇項目及び基準に従い費用を支払う。」と規定されています。当該従業員は6級の後遺障害と認定されたため、貴社は以下の各種待遇及び費用を負担しなければならないとされています。

1.  従業員の労働災害治療に関連する医療費、入院食費補助費、リハビリ治療費、補助器具費用等。

2.  一括性の後遺障害補助金。その基準は、当該従業員の14ヶ月の賃金。

3.  当該従業員が業務を停止して労働災害の治療を受ける場合、業務停止給与保留期間中、賃金の待遇は変わらず、貴社は1月毎に支給しなければならない。

4.  当該従業員は、生活に介助が必要と鑑定された場合、生活介助費用を支払う。

 『労働災害保険条例』第34条に基づけば、貴社が当該従業員との労働契約を解除する場合、当該従業員の同意が必要とされています。当該従業員が解除を望む場合、貴社は一括性の労働災害医療補助金及び後遺障害就業補助金を支払う必要があります。その具体的な基準については、貴社所在地の省、自治区、直轄市人民政府の規定をご参照ください。従業員が契約解除を拒否した場合、貴社は当該従業員に別途適当な業務を手配する必要があります。業務を手配することが難しい場合、賃金の60%に当たる毎月後遺障害手当てを支給する必要があるとされています。

作成日:2011年06月15日