本市(北京市)で就業する外国人の社会保険加入にかかる業務の取扱いに関する問題についての通知
先週10月11日、北京市社会保険基金管理センターより、「本市で就業する外国人の社会保険加入にかかる業務の取扱いに関する問題についての通知」が発表されました。同通知では、北京市に就業する外国人は、社会保険に加入しなければならず、業務の取扱いにかかる問題について述べられています。その主な内容として、
①法により外国人を採用する使用者は、外国人のために就業証書の手続きをした日から30日以内に社会保険登記手続きを行うこと。
②使用者は、外国人の社会保険加入登記手続きの前に、「北京市社会保険情報システム企業管理サブシステム」にて外国人のパスポート番号を入力して外国人の社会保障番号を作成すること。
③使用者が企業版ソフトウェアに情報を入力した後に報告文書が作成され、その書類をプリントアウトすること。
④使用者は、毎月5日から25日の間に所在地の社保取扱(代理)機構にて、必要書類を準備し、外国人社会保険加入登記手続きを行うこと。
⑤外国人の証書カテゴリ、証書番号に変更が生じた場合の取扱い
⑥中国と社会保険にかかる二国間又は多国間協定を締結している国の国籍を有する外国人についての取扱い
⑦社保取扱(代理)機構は、使用者が報告する資料を受け入れる際の注意事項
などについて記載されています。
弊所にて作成いたしました、同通知の日中対訳版をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。
本市で就業する外国人の社会保険加入にかかる業務の取扱いに関する問題についての通知(日中対訳版)
作成日:2011年10月18日