改正後の個人所得税関連規定について
Q:改正後の個人所得税関連規定に基づけば、賃金所得に対し、2011年9月1日より新たな費用差引基準及び税率表を適用するとのことですが、実務上では、どのように適用されるのでしょうか。
A:改正後の『個人所得税法』及びその『実施条例』が可決された後、国家税務総局は『改正後の個人所得税を着実に執行することに関する問題についての公告』(2011年第46号。以下「46号公告」という。)を制定して下達し、なお且つ税務総局のウェブサイト上で46号公告及び政策についての解説文書を発表しました。
税法及び公告の規定に基づけば、納税者は2011年9月1日以降、実際に取得した賃金所得には、新税法の費用差引基準及び税率表を、個人所得税の計算・納税に適用する必要があります。しかし納税者が2011年9月1日以前に実際取得した賃金所得については、税金が2011年9月1日以後に源泉徴収を行う事業者より申請・報告し、国庫に納められるのか否かにかかわらず、いずれも旧税法の費用差引基準及び税率表を適用し、個人所得税を計算して納付する必要があります。
Q:例を挙げてご説明いただけますでしょうか。
A:ある会社が8月に賃金を支給し、なお且つ税金の源泉徴収をする場合、これがどの月の賃金支給で当たるかに関わらず、いずれも旧税法が定める費用差引基準(2,000元)及び税率表を適用する必要があります。これと同様に、この会社が9月に賃金を支給し、なお且つ源泉徴収する場合、どの月の賃金を支給するかに関わらず、いずれも新税法が定める費用差引基準(3,500元)及び税率表を適用する必要があります。
一部の会社では8月末に賃金を支給する必要があるにも関わらず、意図的に9月初旬まで支払いを延期し、更に9月末にも当月の賃金を支給しようとしています。税法の規定に基づけば、2回支給した賃金収入は合算し、統一して3,500元を差し引き基準とし、同時に、税法に定められた住宅積立金、養老金等を源泉徴収し、その残額は新たな税率表にて個人所得税を計算し、納税する必要があります。
Q:個人所得税法には、源泉徴収義務者の源泉徴収及び納税についてどのような規定があるでしょうか。
A:『個人所得税法』第9条には、「賃金所得から納付すべき税金は、月ごとに計算・徴税し、源泉徴収義務者又は納税義務者が翌月15日迄に国庫に納入する。」と規定されている。つまり、源泉徴収義務者は、賃金所得から納付すべき税金を月ごとに源泉徴収し、なお且つ源泉徴収した翌月15日迄に税務機関に申請・報告し、なお且つ国庫にの王入する必要があるとのことです。
Q:メディアによる報道を、どうご覧になりますか。
A:税務部門は、今回の個人所得税の改正が適切に実行されているかどうかを非常に重視しています。また、我々としてもメディアによる関連報道に注目しています。これについて、皆様にお伝えしておきたいことは、賃金所得に新旧税法を適用させる規定は、政策の接続という面で統一的に行われ、なお且つ明確であるということです。各レベルの税務機関が真摯に個人所得税に関する規定及び46号公告を執行し、税法の周知活動を強化し、納税者からの問い合わせや疑問に真摯に回答し、納税サービスを着実に改善し、法に基づく徴税を行っていきます。また、多くの源泉徴収義務者におかれましては、税務に関する規定を学び、なお且つ理解し、法に基づいて個人所得税を源泉徴収するよう要請したく存じます。
(法制ネットより)
作成日:2011年09月30日