『中国に就労する外国人の社会保険加入に関する暫定施行弁法』公布
9月8日、人力資源社会保障部は『中国に就労する外国人の社会保険加入に関する暫定施行弁法』を公布しました。当弁法は、社会保険法第97条(外国人による社会保険の加入)に関する実施細則であるイメージが強く、2011年10月15日から施行することとなっています。当弁法の内容については、今年の6月に一旦パブリックコメントを募集した経緯のある「意見聴取稿」をそのまま受け入れ、細部のワーディングに対する微調整をしたのみの内容となっております。保険納付基数の上下限や遡及の有無など関心の高い内容については、当弁法の中に盛り込まれておらず、不明確な部分が依然として多いと言えます。
『中国に就労する外国人の社会保険加入に関する暫定施行弁法』(中文)
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作成日:2011年09月14日