「労働契約期間満了後の経済補償」
Q:当社は2007年5月1日に契約期間3年間の労働契約を締結しました。2010年4月30日に労働契約が満了しますが、労働契約を更新しないつもりです。この場合、当社は経済補償を支給する必要があるでしょうか。支給する必要がある場合、経済補償は如何に計算するべきでしょうか。
A: 貴社は、当該従業員に経済補償を支給する必要があります。『労働契約法』第46条第(5)号の規定に基づけば、労働契約が満了した後、貴社が従業員との労働契約更新を準備していて、なお且つ労働契約で約定した条件を維持するか引き上げて労働契約を更新しようとしているものの、従業員が更新を望まないというケースでは、貴社は従業員に経済補償を支給しなくてもよいとされています。それ以外では、労働契約期間が満了した後に更新しない場合、貴社は経済補償を支給する必要があります。
『労働契約法』第47条によれば、経済補償は従業員が貴社に勤務していた年数に照らし、1年ごとに賃金1ヶ月分を基準として労働者に支払われ、6ヶ月以上1年に満たない場合には1年として計算、6ヶ月に満たない場合は、半月分の経済補償を支払うと規定されています。但し、従業員の2008年1月1日より前の勤続年数については経済補償を支給する必要がない点のご注意いただければ幸甚です。なぜなら『労働契約法』第97条に基づけば、従業員の2008年1月1日以前の勤続年数について経済補償を支払うかについては、当時の規定を適用するからです。つまり『労働法』及びその関連規定が適用されます。『労働法』及び関連規定は、使用者が労働契約期間が満了して更新しない場合、従業員へ経済補償を支給することを求めていません。
作成日:2011年01月14日