就業規則について
Q:<就業規則について>
現在の法律では、会社の規則制度に著しく違反した場合、労働契約を解除することができると規定されているそうですが、一般的にどのような状況を以って著しい違反と見なされるのでしょうか。現在、当社の就業規則では、半年以内に2回の違反を著しい違反と見なすと約定しており、また連続して無断欠勤したり、常習的な遅刻早退も著しい違反行為としていますが、このような規定は合法でしょうか。
A:どのような状況を以って著しい規則制度違反と見なすかについて、法律法規には明確に規定されていません。実務上の取り扱いに基づけば、仲裁機関または裁判所が使用者の規則制度の内容を審査する際、一般的には合法性のみを審査し、合理性については審査しないとされています。
つまり、貴社が就業規則の中に関連約定と設けたように、経営、マネジメントの特徴に基づいて、また『中華人民共和国労働契約法』第4条が規定する規則制度の制定プロセスに従い、なお且つ著しい違反のケースを明確にすることで、規則制度に従業員を律する効果を持たせることが可能になると思われます。
作成日:2010年09月29日