“企业安全管理”专题讲座在青岛举行
北京市大地律师事务所日本部/青岛分所主任熊琳律师,应青岛日本人会机械、电机、化学部会及其他企业的邀请,于2011 年 7 月 14日、15日,围绕“企业安全管理”的主要内容在青岛举办了多场专题讲座。
此次讲座共吸引了数十家日资外商投资企业、事务所的60余名人员出席,且大部分均系企业董事长、总经理、副总经理等高级管理人员以及安全主管负责人。熊琳律师以娴熟的日语分别介绍了目前中国企业安全的法律体系,针对外商投资企业在企业安全管理中容易出现的问题,结合山东省、青岛市的政府监管及法律政策等实际情况,从企业制度完善、事前预防、事故应对等不同角度作了详细讲解,讲座最后针对企业出席人员关心的问题一一进行了认真的解答,获得了与会企业的一致好评。
根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),国家安全生产监督管理总局提出了《安全生产“十二五”规划》,再次表明了中国政府对企业安全监管的重视程度。此次讲座使得企业重新认识到了生产管理过程中十分重要但却容易被忽视的各类安全问题,有利于提升企业的安全监管能力。以下就本次专题讲座的部分内容与大家共同分享:
企业安全生产事故行政责任表 | ||
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状況 | 個人としての責任 | 会社としての責任 |
1.事故を起こし、会社側に一定の責任がある場合 | 10万元以上20万元以下の罰金を科す。
(経済的損失のみが発生した場合には、損失額300万元以上が条件) |
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2.比較的重大な事故を起こし、会社側に一定の責任がある場合 | (1) 3名以上6名以下の死亡、又は10名以上30名以下の重傷 、又は1, 000万元以上3, 000万元以下の直接的な経済的損失をもたらした場合。20万元以上30万元以下の罰金を科す。
(2) 6名以上10名以下の死亡、又は30名以上50名以下の重傷、又は3, 000万元以上5, 000万元以下の直接的な経済的損失をもたらした場合。30万元以上50万元以下の罰金を科す。 |
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3.重大事故を起こし、会社側に一定の責任がある場合 | (1) 10名以上15名以下の死亡、50名以上70名以下の重傷、又は5,000万元以上7,000万元以下の直接的な経済的損失をもたらした場合。50万元以上100万元以下の罰金を科す。
(2) 15名以上30名以下の死亡、70名以上100名以下の重傷、又は7,000万元以上1億元以下の直接経済損失をもたらした場合。100万元以上200万元以下の罰金を科す。 |
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4.特別に重大な事故を起こし、会社側に一定の責任がある場合 | 200万元以上500万元以下の罰金を科す。 | |
5.責任者が安全生産管理職責を履行せず、事故の発生をもたらした場合 | (1)一般事故:前年の年収の30%の罰金を科す。 (2) 比較的重大な事故:前年の年収の40%の罰金を科す。 (3) 重大な事故:前年の年収の60%の罰金を科す。 (4) 特別に重大な事故:前年の年収の80%の罰金を科す。 |
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6.事故発生後に直ちに事故緊急援助を行なわなかった場合 | 前年の年収の80%の罰金を科す。 | |
7.事故の報告を遅延したか、怠った場合 | 前年の年収の40%~60%の罰金を科す。 | |
8.事故調査処理期間において、無断で職位から離脱した場合 | 前年の年収の60%~80%の罰金を科す。 | |
9.事故報告を偽ったか、隠蔽行為をした場合 | 前年の年収の60%~80%の罰金を科す | (1) 事故緊急救助を遅延させていない場合:100万元以上200万元以下の罰金を科す。 (2) 事故緊急救助を遅延させ、事故の拡大をもたらしたか、事故調査に影響を及ぼした場合:200万元以上300万元以下の罰金を科す。 (3) 事故緊急救助を遅延させ、事故の拡大をもたらしたか、事故調査に影響を及ぼし、その手段が悪質であり、事案が重大である場合: 300万元以上500万元以下の罰金を科す。 |
(本表は、弊所が『「生産安全事故報告及び調査・処理条例」罰金処理暫定施行規定』に基づいてまとめたものである。)
企业安全生产事故刑事责任表 | ||
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状況 | 個人としての刑事責任 | ポイント |
生産又は作業において安全管理に関する規定に違反し、重大な死傷事故又は重大な結果をもたらした場合 | 状況に応じて ①3年以下の実刑又は拘留 ②3年以上7年以下の実刑 |
安全生産規定に対する理解を深め、自社の問題点を発見すること。 |
他人に対し、規則に違反して危険を冒す作業を強制的に命令し、重大な死傷事故又は重大な結果をもたらした場合 | 状況に応じて ①5年以下の実刑又は拘留 ②5年以上の実刑 |
安全生産規定及び業務規定を明確にすること。 |
生産施設又は生産条件が国の規定に適合せず、重大な死傷事故又は重大な結果をもたらした場合 | 状況に応じて ①3年以下の実刑又は拘留 ②3年以上7年以下の実刑 |
国が行っている安全検査に合格すること。 |
安全生産事故発生後、報告の責務を負っているにもかかわらず、事故の状況を報告しないか、偽って報告し、事故の緊急救助を遅延させ、状況が重大である場合 | 状況に応じて ①3年以下の実刑又は拘留 ②3年以上7年以下の実刑 |
事故発生後、報告と救援を速やかに行うこと。 |
( 本表は、弊所が「刑法」第134条、第135条、第139条に基づいて、まとめたものである。)
作成日:2011年07月29日