労働契約期間満了後、再び従業員と契約を結ばない場合、会社は経済補償金を支払わなくてはならないでしょうか
Q:労働契約の期間満了後、これを更新しない場合、従業員に対して経済補償を支払う必要があるのでしょうか。支払う必要があるのであれば、どのように計算するのでしょうか。
A:
一、経済補償を支払う必要があるか否かに関して
労働契約の期間満了後、従業員との間の労働契約を更新する意向が会社側にあり、なお且つ元の労働契約に約定された条件を維持するか若しくは引き上げても、従業員が更新を望まない場合には、従業員に対して経済補償を支払う必要はないとされております。このような場合を除き、労働契約の期間満了後において労働契約を更新しない場合、会社は従業員の会社における勤務年数に応じて、経済補償を支払う必要があると思われます。
二、経済補償の計算方法
(一)従業員の2008年1月1日以降における勤務年数について支払う必要のある経済補償
経済補償は、従業員の勤務年数に基づき、満1年ごとに1か月の賃金を支払うとされております。勤務年数6か月以上1年未満の場合には、1か月の賃金を支払い、6か月未満の場合には、0.5か月分の賃金を支払うとされています。月の賃金とは、従業員が労働契約期間満了前12か月の平均賃金を指し、勤務期間が12か月に満たない場合には、実際に勤務した月数に照らして月賃金を計算するとされております。
従業員の労働契約期間満了前12か月の平均賃金が会社所在地の最低賃金基準を下回る場合、最低賃金基準に照らして計算します。従業員の月賃金が政府部門が公布した会社所在地の前年度における従業員の月平均賃金の3倍を上回る場合には、公布された従業員月平均賃金の3倍の金額に照らして支払い、経済補償の支払い年数は、最高で12年を超えないものとするとされております。
(二)従業員の2008年1月1日以前における勤務年数について支払う必要のある経済補償
『労働契約法』の規定によれば、従業員の2008年1月1日以前の勤務年数について経済補償を支払うか否かについては、当時の規定即ち『労働法』及びその関連規定を適用するとされております。『労働法』及びその関連規定によれば、使用者に対し、労働契約期間満了後に従業員への経済補償支払いを要求する規定はありません。したがいまして、従業員の2008年1月1日以前における勤務年数については、経済補償を支払う必要はないと思われます。
作成日:2009年08月27日