コロナ及びその他のホットな話題

『全国祝日及び記念日休暇弁法』の改正と2025年の休日を発表

   11月12日、国務院は『全国祝日及び記念日休暇弁法』の改正を決定し、旧暦大晦日と労働節5月2日の2日間を新たに法定祝日とすると発表しました。同弁法は2025年1月1日より施行されます。また、同日に2025年度の休日日程も発表されました。これは各企業の休暇管理と業務手配にも重要な影響を与えることから、以下にその注目ポイントを紹介いたします。

1.法定祝日が2日間増加
   中国には旧暦大晦日の家族団らんを重んじる伝統的習慣があることから、今回中国政府は旧暦大晦日を法定祝日に組み入れました。これにより2025年の春節は旧暦大晦日から合計8日間の休暇となります。
   また労働節は法定祝日が1日増加して振替休日が減少し、労働節の5月1日と2日が法定祝日となり、労働節休暇5日間のうち振替休日は1日となりました。
   旧暦大晦日と5月2日が法定祝日となったため、企業がこの2日間に従業員を出勤させた場合、当日の賃金は従業員の1日の賃金の300%を基準として支払わなければならないという点に注意が必要です。

2.連続勤務は原則的に最長6日間
   従来の休暇及び振替休日の割り当てでは、7日間または8日間の連続勤務を余儀なくされることがありました。当該『弁法』では国民の休日は統一的かつ合理的に休暇及び振替休日を割り当てると規定され、これにより、年次有給休暇などの制度と合わせて長期休暇の取得が可能となります。また、連続勤務は原則的に6日以内となることが定められました。
   企業が実際に従業員に休暇を割り当てる際、年次有給休暇などの制度を合理的に活用することは、従業員の休日を保証すると同時に、勤務意欲の向上にも繋がります。また、従業員に休日出勤を命じる場合は、『労働法』などの法律法規に違反しないよう、可能な限り連続勤務が6日間を超えないよう注意する必要があります。

3.2025年度の休日日程
(1)元旦:1月1日(水)は1日休み、振替休日なし。
(2)春節:1月28日(旧暦大晦日、火曜日)から2月4日(旧暦1月7日、火曜日)まで8日間。1月26日(日)、2月8日(土)は振替出勤。
(3)清明節:4月4日(金)から6日(日)まで3日間。
(4)労働節:5月1日(木)から5日(月)まで、振替休日含む計5日間。4月27日(日)は振替出勤。
(5)端午節:5月31日(土)から6月2日(月)までの3日間。
(6)国慶節、中秋節:10月1日(水)から8日(水)まで、振替休日含む計8日間。9月28日(日)、10月11日(土)は振替出勤。
   自社の生産経営に必要な場合、従業員を上記休日に勤務するよう手配することもできますが、その場合は従業員に振替休日を設定するか、法定基準に従った残業代を支払う必要があります。

4.日系企業へのアドバイス
   一部日系企業では法定年次有給休暇のほかに、従業員に福利厚生休暇を与えている可能性もありますが、会社の休暇制度の中で従業員の休暇を割り当てる際は、生産経営状況を踏まえたうえで、法定年次有給休暇を優先的に消化させることをお勧めします(従業員が法定年次有給休暇を消化しきっていない場合、企業は法定年次有給休暇を払い戻す必要がありますが、福利厚生休暇にはこの規定はありません)。
   また、休暇時期の前後に、残業や残業代、転勤などに関する労働紛争に直面する企業も少なくありませんが、問題を適切に処理できなかった場合は従業員との衝突を招きやすく、労働仲裁や裁判所へ仲裁や訴訟を提起される可能性もあります。現地日系企業は、労働紛争や会社への悪影響を避けるため、必要に応じて休暇の割り当てやコンプライアンスに準拠した休暇制度の調整について、現地弁護士に相談することをお勧めします。

作成日:2024年11月15日