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1月11日より訪中外国人の利便性高める新措置を実施へ

   2024年1月11日より、国家移民管理局は外国籍の人が中国を訪問する際の利便性を向上させる5つの措置を正式に実施します。これは中国を訪れる外国籍の人にとってビジネス貿易、学業、観光面に関する制約を更に緩和する措置であり、ビジネスマンなどの国際往来を促進するものとなるでしょう。そこで今回は、日系企業や外国籍の皆様がご参考いただけるよう、当該措置について要約します。

1.訪中外国人のアライバルビザの申請条件を緩和
   外国人が訪中する場合、原則として国外でビザを取得してから中国に入国する必要があります。
   今回、新たな措置の実施により、非外交、非公務活動に従事する目的で訪中する外国籍の人が、国外でのビザ発行が間に合わない場合、招聘状などの関連証明資料を到着地口岸(通関地)のビザ申請機関に持参し、アライバルビザを申請して入国することができるようになりました。
   但し、以下に列挙される非外交、非公務などの活動に従事する場合であることに注意が必要です。
①ビジネス貿易協力、②訪問交流、③投資・起業、④親族訪問、⑤私的な事務処理など。

2.外国人が特定ハブ空港を24時間以内に直接トランジットする際の国境検査とビザ手続免除
   以下に挙げる9箇所の国際空港では、24時間以内に中国を経由して第三国や地域に向かう外国人出入国者の国境検査手続きが免除され、ノービザでそのままトランジット出来るようになりました。
①北京首都空港、②北京大興空港、③上海浦東空港、④杭州蕭山空港、⑤厦門(アモイ)
高崎空港、⑥広州白雲空港、⑦深セン宝安空港、⑧成都天府空港、⑨西安咸陽空港。
   なお、上記の空港でトランジットする際、証明として出発24時間以内の国際航空券を提出するよう求められる可能性があります。

3.在中外国人のビザ延長、更新、再発行の最寄り機関における申請が可能に
   中国に短期で滞在する以下の非外交、非公務活動に従事する外国籍の人については、ビザが期限切れになった場合、最寄りの機関でビザの延長、更新、再発行を申請することができます。
①ビジネス貿易協力、②訪問交流、③投資・起業、④親族訪問、⑤観光旅行、⑥私的な事務処理など。
   但し、滞在先の最寄り公安機関の出入国管理機構にビザの延長、更新、再発行を申請する際は、正当で合理的な理由が必要であり、実際に申請する外国籍の人に対しては、関連する証拠資料を提供し証明するよう要求される可能性があることに注意することが必要です。

4.中国で出入国が複数回必要な外国人を対象にした再入国ビザの申請
   正当かつ合理的な理由により、複数回の出入国が必要である中国に滞在している外国籍の人には、招聘状などの関連書類を準備し、複数回の出入国が有効なマルチビザへの切り替えを公安機関の出入国管理機構に申請することができます。

5.中国に滞在する外国人のビザ申請書類の簡素化
   外国籍の人がビザ申請時の証明書類を提出する際、政府当局が情報共有を通じて本人の居住登記記録や企業の営業許可証などの情報を照会できる場合、関連する紙ベースの証明資料検査を免除することができます。
   また、中国にいる外国籍の人が親族訪問関連の短期ビザを申請する場合は、招待者の親族関係表明を親族関係証明書の代わりとすることができるようになりました。

◆日系企業及び外国籍の皆様へのアドバイス
   当該措置の実施により、訪中外国人のビジネス貿易、投資、学業などの活動における制限要求が徐々に減ってはいるものの、訪中や中国に滞在する外国籍の人への要求がなくなるわけではないため、外国籍人員として訪中または居住する際は、今後も引き続き関連規則を遵守しなければなりません。
   また、中国では地域によって上記の措置を実際に実施するタイミングに差があったり、また、この措置に対する理解にズレがある可能性もあるため、各地の日系企業や外国人は、現地の出入国管理部門とコミュニケーションをとり当該措置の実施状況を確認するなどし、事前に万全のプランを立てることができるでしょう。

作成日:2024年01月16日