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最新情報:中国査証申請時の一部ビザ指紋採取の免除について

   8月9日、駐日本中国大使館は、中国査証申請時の指紋採取を免除するとの通知を発表し、これにより外国人の中国へのビジネス、貿易、観光ビザの申請手続き手順が一つ減りました。今回は、各日系企業及び訪中予定の皆様がご参考いただけるよう、この免除通知のチェックポイントについて簡単に説明いたします。

1.実施期間が限定された政策
   2021年2月8日以降、駐日本中国大使館は、中国ビザ申請者(香港、マカオビザ申請者を除く)に対し、申請者本人がビザの申請に直接赴き、両手10本指すべての指紋採取を要求しており、他人が本人になりすまして指紋を保存した場合、申請者が中国エリアへの入国を拒否される可能性があります。
   この期間中は、申請者が中国ビザ申請サービスセンターでビザの申請資料を提出する際、指紋を採取する必要はありません。 ただし、この政策は2023年8月11日から2023年12月31日までの限定期間であり、期間終了後、引き続き実施されるかどうかは今のところ分かっていません。

2. 申請するビザの種類と申請回数の制限
   この政策では、申請時にすべてのビザで指紋採取が免除されるわけではないことにも注意が必要です。また、指紋採取が免除されている対象ビザは下記のとおりです。
(1)Mビザ(商業・貿易)
(2)Lビザ(観光)
(3)Q2ビザ(親族訪問)
(4)Gビザ(トランジット)
(5)Cビザ(乗務員)
   上記以外で、就業や留学などの中長期ビザ申請には、依然として指紋採取が義務付けられています。
   また、上記の短期ビザを申請する場合でも、指紋採取免除はビザの申請回数が1回または2回に限られ、それ以上の回数ビザを申請する場合は指紋を採取する必要があります。

◆日系企業と訪中する個人へのアドバイス
   この政策の実施期間中、原則として中国査証申請時には、上記ビザの指紋採取は要求されていませんが、駐日本中国大使館側が申請者に指紋を採取する必要があると判断した場合は除外されず、その場合は申請者に指紋採取を行うよう通知されます。外国人の指紋採取は、主に中国に入国する外国人の管理を強化する目的で行われているものです。政府部門が指紋を採取することは、特に過剰に心配する必要のない、中国ではごく一般的な要求事項であることを覚えておきましょう。

作成日:2023年08月11日