自中国入境日本时新冠防疫政策的缓和
根据日本外务省的最新防疫政策,自2023年3月1日零时起,放宽对自中国(除香港、澳门外)入境日本的所有人员的防疫政策,中日航班次数或将增加。
新政策取消了今年1月份对中国入境人员的全员检查,改为有针对性的抽样检查(对乘坐从中国直飞日本航班的人员进行最大20%的入境检查)。另一方面,从中国(香港、澳门除外)入境日本的人员仍需要提供72小时内的PCR阴性证明。
关于日本外务省发布的具体政策,可参见下述内容。
1.2月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の実施方法の変更が公表されました。現在、中国からの入国者・帰国者に対しては、入国時検査、出国前検査陰性証明書の提示等の臨時的な措置が実施されていますが、3月1日午前0時(日本時間)以降、以下のとおり、実施方法を変更します。
「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対する入国時検査に替えて、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施することとします。
これに伴い、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとします。中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとします。
2.関係する航空会社に対しては、上記1の「陰性証明書」の保持の搭乗前確認を徹底するよう改めて要請しつつ、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとします。
3.措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1 令和5年2月27日付「水際措置の実施方法の変更について」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/20230227.pdf
別紙2 令和5年1月9日付「水際措置の見直しについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/20230109.pdf
別紙3 令和5年1月4日付「水際措置の見直しについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/20230104.pdf
別紙4 令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/20221227.pdf
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
作成日:2023年02月28日