従業員の「陽性」をどう判断するか
新型コロナウイルスの感染防止措置「20条」及び「新10条」の実施以降、各地で新型コロナウイルスの感染がリバウンドし、日系企業、特に製造業に携わる従業員の新型コロナウイルス感染が増加し、企業の労働力不足が深刻化しています。従業員が新型コロナウイルスに感染しているかどうかをどのように判断するかは、日系企業が直面している差し迫った問題ですので、この点を以下に簡単に紹介いたします。
1.従業員が新型コロナ肺炎に感染し自宅休養が必要な場合、企業へ有効な検査証明書提出が必要
従業員に発熱、咳、倦怠感などの症状が現れ、自身が新型コロナ肺炎に感染したと考え休暇を申請した場合、企業は従業員にPCRまたは抗原検査キットの陽性証明の提供を要求することができます。また、社内での集団感染が疑われるが、速やかに判断ができない場合は、動画を通して抗原検査の検査状況を確認し(抗原検査キットの製造番号、検査の過程を動画に収める)、証拠として録画を残すことも可能な手段です。そのほか、授業員が「混管陽性(プール式PCR検査陽性)」に該当した場合は、再度「単管検査(個別検査)」の実施を要求することができます。
発熱、咳などの症状があるかどうかや、一度の抗原検査で陽性だったからと言って新型コロナに感染したとは断言できず、感染の最終的な判断はより確かな医学的根拠に基づいていなければなりません。
2.従業員が上記の陽性証明書を提供できない時の企業の柔軟な対応
従業員がPCR検査陽性証明書などを提供できない場合、企業側は柔軟に対応することができます。在宅勤務が可能な場合は通常通りに給与換算をし、在宅勤務ができない場合は病欠や有休として処理できます。
◆日系企業へのアドバイス
中国政府の新型コロナウィルス感染防止対策の部分的緩和が進む中で、関連措置も随時変化する可能性があるため、日系企業は最新の感染防止対策に基づいて対処を行ってください。
従業員の仕事への熱意を鼓舞し、出勤率を高めるには、コロナ禍における仕事ぶり、態度、出勤状況などに基づきボーナスを支給し、職務昇進を行う際の重要な参考要素とすることができると弊所は考えます。また、企業の状況に合わせて可能であれば、一定額の特別賞与を設けるなど、コロナ禍において優秀な従業員を奨励することもできるでしょう。
作成日:2022年12月20日