PU招聘状なしでMビザ申請可能に
2022年7月1日、中華人民共和国駐日本国大使館及び中国ビザ申請センター(以下「ビザセンター」と略す)が「中国ビザ申請についてのお知らせ」を更新し、6月に発表されたMビザの要件を緩和しました。これによりますと、Mビザを申請する際、外事弁公室等の政府部門発行の外国人訪中招聘状(以下「PU招聘状」と略す)が不要となり、中国国内の取引先が発行した招聘状だけで申請が可能で、外国人の商業貿易活動を目的とする訪中がより一層便利になりました。日本でMビザを申請する際のポイントを次のように整理しましたので、ご参考ください。
1.中国国内の取引先が発行した招聘状について
日本でMビザを申請する場合、中国各地の政府の外事弁公室発行のPU招聘状が不要となり、中国国内の取引先が発行した招聘状だけで申請可能です。
留意点としましては、招聘状には、被招聘者の個人情報と訪中情報(訪中事由、出入国予定日、訪問先、招聘機構・招聘者との関係等)、招聘機構又は招聘者の情報等、必要な情報を含めなければならないので、ビザセンターに招聘状の内容や形式を事前に確認することをお勧めします。
また、招聘状に記入される出入国予定日に関しましては、訪問日程や隔離期間等に合わせて合理的に記載されることをお勧めします。
2.申請表のオンライン記入や事前予約の必要性について
各地で新型コロナの蔓延が継続している中、人と人の空間的接触を減らし、感染リスクを下げるため、ビザセンターは予約制度を導入しています。申請者がオンラインで申請表の記入・印刷、申請時間の予約を行い、予約時間とおりに申請の提出、指紋の登録を行わなければなりません。事前予約をしなかったり、予約時間とおりにビザセンターに行かなかった場合、ビザセンターがビザの申請を受理しない可能性があります。
Mビザの申請に関するその他の手続きや資料に関して、事前にビザセンターに問い合わせすることをお勧めします。
◆日系企業へのアドバイス
Mビザは商業貿易活動を目的とする訪中に限っているため、就労、親族訪問又は交流、訪問を目的とする訪中の場合、Zビザ、Fビザ、S類又はQ類ビザ等を申請する必要があるかもしれません。規定によりますと、現在はこれらのビザの申請もPU招聘状が不要となりました。
取引先との商業貿易活動を行う以外にも、日本の本社から中国の子会社や関連会社等に人員を派遣して会社の経営や事業展開に関する重要事項の処理をすることもあるかと思いますが、この場合、中国国内の子会社又は関連会社発行の招聘状でMビザを申請できるかどうか、ビザセンターときちんとコミュニケーションをとる必要があるでしょう。
作成日:2022年07月04日