入国者及び濃厚接触者の隔離期間を「7+3」に短縮
6月28日、国務院が「新型コロナウイルス肺炎の感染予防コントロール対策(第九版)の通知』(以下「本通知」という)を公布しました。本通知は、海外からの入国者、国内の濃厚接触者の隔離の期間を「14+7」から「7+3」への短縮、入国者及び国内の濃厚接触者の隔離措置を緩和する内容で、日本本社及び中国の日系企業にとって朗報と言えます。今回は本通知の主なポイントとなる内容について解説いたします。
1.入国者の隔離期間を「7+3」に短縮
本通知は、入国者の隔離期間をこれまでの「集中隔離14日間+自宅での健康観察7日間」から「集中隔離7日間+自宅での健康観察3日間」に短縮することとしています。7日間の集中隔離は入境地で行い、集中隔離期間が満了すると、隔離者は専用車で居住地へ移動し、自宅で健康観察を行うことになります。集中隔離の解除にあたっては、隔離施設による集中隔離解除証明書の発給を要請することが必要です。(第七条)
2.国内の防疫措置の緩和
(1)濃厚接触者の隔離期間を「7+3」に短縮
本通知では、国内濃厚接触者の隔離期間についても「集中隔離14日間+自宅での健康観察7日間」から「集中隔離7日間+自宅での健康観察3日間」に短縮することしています。原則として自宅での健康観察の間の外出は認められていませんが、医師の診察など特別な事情があって外出しなければならない場合は、個人の防護をしっかりと行ったうえで、外出も可能です。
(2)国内の高中低リスク地域における滞在歴者の防疫措置について
本通知によると、現在の防疫措置が対象としている高中低リスク地域における滞在歴者の行動履歴日数は、当初の「14」から「7」に短縮されました。なお、上記の低リスク地域とは、中高リスク地域が所在する県レベル(市、区、旗)の行政区域外の地域を指すことを注意してください。
◇日系企業へのアドバイス
この通知が実施されると、入国者や国内の濃厚接触者、第二次濃厚接触者及び高中低リスク地域の滞在歴者の隔離措置が緩和され、ビジネスでの往来がより便利になると予想されます。
ただ、各地方政府によって政策への見解と実施内容が異なる可能性があることから、事前に所在地の感染対策部門や社区に確認することをお薦めいたします。
作成日:2022年06月30日