お知らせ

弊所がクライアントより依頼を受けた労働争議で、仲裁廷は申立人の請求を全て棄却

青島の某日系企業に勤めていた高級管理職員は、2009年下半期に企業へ辞表を提出したが、最近になって、某労働争議仲裁委員会に、経済補償金等を含む各項目費用を企業側に求める仲裁の申し立てを行った。

弊所はクライアントからの依頼を受けた後、従来の実務経験に基づいて、クライアントが関連する証拠の準備、収集を行い、積極的に応訴するようアドバイスを行った。2回の仲裁廷を経て、最終的に弊所クライアントの主張は労働仲裁委員会の支持を得、当該高級管理職員の全ての仲裁請求は却下された。

現在、各種労働法規が公布されるにつれて、労働争議は益々増加しているのが実情である。弊所は日系企業の特徴に基づいて、労資関係に焦点を合わせた解決案を示し、企業の法的リスクを抑制することに一定程度貢献できたと自負している。

作成日:2010年07月16日