最新法律動向

ブラックリストからの除名は可能

   企業が行政罰を受けると、関連の処罰の情報が「信用中国」等のシステム上で公示されます。処罰情報が公示されると、企業の名誉やイメージに影響が及び、信用貸付、入応札等のプロジェクトを行う場合にも制限を受けることとなり、いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態となってしまいます。
   新型コロナウイルスの対策期間か否かを問わず、企業に規則違反の行為があれば、行政機関による処罰を受けてブラックリストに登録される可能性があります。このような場合、特に日系企業である場合、どう対応すれば良いかわからず、政府機関と適切な交渉を行えないために、政府機関からの理解を得られず悩むケースがよくあります。

◆ブラックリストからの除名は可能か◆
   国務院弁公庁より2019年7月に公布された『社会信用体系の建設推進の加速により信用を基礎とする新しい監督管理機関を構築することに関する指導意見』及び弊所の実務経験から、企業がブラックリストに登録された後、信用を修復することによってブラックリストから除名されることができます。

◆一般的に採用可能な修復方法◆
   まず、速やかに政府機関と交渉し、企業の直面している困難について説明したうえ、規則違反による信用失墜の行為を是正する努力をするとともに、有力な証明資料を提出することで、政府機関に企業の困難を深く理解してもらい、企業の規則違反行為を是正するための努力を認めてもらうようにします。さらに、信用の修復状況を随時政府に報告し、政府機関とのコミュニケーションを維持することで、企業の信用報告が政府機関によりよく理解され、信じてもらえることで、修復のスムーズな完了につながります。

◆状況ごとに異なる戦略、対応を取る◆
   規則違反の重大さの程度や状況の相違により、修復の方式や対応テクニックも異なります。もし「ブラックリスト」に登録されて悩まれている場合には、弊所よりその企業の実際状況に沿った信用修復案の制定にサポートをご提供いたします。信用修復の過程において、弁護士が専門のテクニックと政府機関との友好的なコミュニケーションを運用し、政府機関の態度や担当職員の政策に対する認識について把握することで、より迅速に信用を修復するのに役立ちます。弊所が企業とともに努力することで、早期の「ブラックリスト」除名を実現することができます。
   また、日系各社において、日頃から日常管理の中でコンプライアンス研修を強化し、定期的に企業コンプライアンスについてデューデリジェンス(DD)を第三者機関に委託する等して、ブラックリストへの登録をなるべく回避されることをお勧めいたします。

作成日:2020年11月24日